けいずいそんしょう
頚髄損傷とは、首の骨(頚椎)の内部を通って脳と身体各部をつなぐ、重要な中枢神経である脊髄が損傷を受けた状態を指します。脊髄が頚部で損傷されると、損傷部位より下にある神経が支配する四肢すべてに、重大な障害(麻痺、感覚の消失、膀胱直腸障害など)が生じることがあります。頚髄損傷の主な原因としては、交通事故などの外傷が挙げられます。これには、骨折や脱臼を伴う場合と、伴わない場合があり、後者は「非骨症性頚髄損傷」と呼ばれます。頚髄損傷は、完全損傷と不完全損傷に分類されます。完全損傷では、脊髄の機能が永久に失われます。骨折や脱臼を伴う頚髄損傷は、その多くが完全損傷に該当します。一方、不完全損傷の場合は、徐々に回復が見込まれることが多く、麻痺の回復は通常、下肢から上肢へと進行します。診断には、神経学的評価やMRIなどの画像検査が用いられます。
実例1 後遺障害等級認定 1級1号
自転車乗車中に交差点で四輪車と衝突した交通事故により頚髄損傷を受傷し、頚椎後方除圧固定術が施行されました。しかし、その後も重篤な脊髄症状が残存し、生命維持に必要な身の回り動作について常時介護を要する状態と認められたため、後遺障害等級1級1号が認定されました。本件は、骨折や脱臼を伴わない非骨傷性頚髄損傷であったことに加え、受傷前から脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術および後方固定術を受けていた既往があったことから、加害者側の任意保険会社が本件事故と症状との因果関係を争い、治療費や休業損害の支払いを拒否していた事案でした。そのため、被害者は生活に困窮する状況に置かれていました。そこで、栄町法律事務所において画像を詳細に解析し、自賠責保険における後遺障害認定実務を踏まえた医学的・法的意見書を作成しました。その結果、画像所見と事故との因果関係について保険会社の理解を得ることができ、治療費および休業損害の支払いが開始され、最終的には後遺障害等級1級1号を前提とした適正な賠償を受けることができました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)
弁護士コメント
頚髄損傷は、重大な後遺障害をもたらし得る重篤な傷病ですが、損害賠償実務においては、事故直後から適切な検査や診療を受けていなければ、自賠責保険における後遺障害として認定されない可能性があります。そのため、初期対応の内容によって結果に決定的な差が生じることも少なくありません。頚髄損傷と診断された場合には、ご本人が対応できない状況であっても、ご家族を通じてできるだけ早い段階で交通事故に精通した弁護士などの専門家へ相談することが重要であるといえます。
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>