【代車使用料】(だいしゃしようりょう)とは
代車使用料とは、交通事故により被害者が所有する自動車が損傷し、修理または買い替えが必要となった期間中に、代替手段として使用した代車にかかる費用をいいます。この代車使用料が請求として認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、代車の使用に「必要性があること」が求められます。たとえば、業務で日常的に使用している車両であったり、通勤・通学など生活に不可欠な手段である場合がこれに該当します。反対に、その車の使用が業務や生活にとって必須とはいえない場合(たとえば、営業車であっても遊休車両が存在する場合や、自家用車の場合に通勤・通学に使用可能な別の車両を所有している場合など)には、代車の必要性が否認されることもあります。次に、代車の使用期間が「相当な期間」に限られていることが要件となります。修理を要する場合には、修理工場への入庫から修理完了までが対象期間となり、全損などで買い替えが必要な場合には、事故日から新車または代替車が納車されるまでの合理的な期間に限定されます。『赤い本』では、修理期間は1〜2週間が通例とされており、実務上、代車の使用期間が1か月を超えると、保険会社がそれ以降の使用料を否認し、争点となるケースが多く見られます。さらに、使用する代車の「車格が相当であること」も重要です。被害車両より著しく高級な車両を用いた場合には、その差額部分が賠償の対象外となる可能性があります。