兵庫県で唯一自賠責OBが所属し後遺障害等級認定に強い・後遺障害等級異議申立・増額交渉に実績
・栄町法律事務所は、交通事故の被害者側の代理人として、保険会社との交渉や訴訟を扱う弁護士事務所です。
・栄町法律事務所には、交通事故による怪我で残った障害の程度を示す「後遺障害等級」の認定を行う公的機関 「自賠責損害調査事務所」 の元認定担当者が所属しており、これは他の法律事務所にはない特色です。
交通事故を多く扱う弁護士や医師ですら知り得ない認定機関の内部事情を熟知している者が在籍しているため、交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右する「後遺障害等級認定に強い」事務所です。
このように栄町法律事務所は、「具体的な根拠をもって交通事故に強い」といえる事務所です。
脳外傷・脊髄損傷・多発骨折など重傷の人身事故から、ムチウチ事案まで幅広く取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
・着手金:0円
報酬:
保険会社の提示前 → 得た金額の 10%
保険会社の提示後 → 提示金額と示談金額の差額(増えた部分)の 20%
(いずれも他の事務所でよくある「~%+◯万円」といった成果に比例しない部分の報酬は不要ですので、費用倒れしません。増えた部分より弁護士報酬が必ず少額になることにより「損をさせないための体制」を整えています。)
※弁護士費用保険(特約)各社利用可能※
この費用で後遺障害認定だけでなく、示談または訴訟による最終解決まで行います。
・原則として、ご来所による法律相談をお勧めしますが、来所が難しい方は ZOOM、LINEビデオ通話、または電話 にて、ご自宅から法律相談を受けることができます。
ご希望の相談形式に関わらず、078-367-3611(栄町法律事務所) へお電話いただき、相談日時をご予約ください。
受付時間:平日 午前9時~午後7時
法律相談料は無料です。(法律相談の所要時間は 最短30分程度 です。)
・違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。
兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1栄ビル4階 栄町法律事務所 地図
電話078-367-3611 LINE QRコード
弁護士 中島 賢二郎・弁護士 安東 直哉・弁護士 吉田 皓
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更については<速報>をご覧下さい
増額実績
脳外傷(高次脳機能障害・身体性機能障害)
脊髄損傷
骨折
むちうち
軟部組織(腱板半月板TFCC損傷)・その他
事務所の紹介
費用
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栄町法律事務所の特徴は?
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栄町法律事務所の特徴は?
「後遺障害等級認定」によって被害者が受け取る賠償金が大きく変わる
交通事故の被害者が受け取る賠償金額は、事故で負ったけがの後にどれだけ後遺症が残ったか(後遺障害等級)によって大きく変わります。この後遺障害等級は、法律に基づき設置されている「自賠責損害調査事務所」によって認定されます。この認定結果は、保険会社との示談交渉だけでなく、裁判においても「事故によるけがの程度を測る基準」として用いられます。また、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」という慰謝料の算定方法でも、この等級が前提となるため、正しい等級の認定を受けることは極めて重要です。
後遺障害等級が認定された場合と非該当の場合では、むち打ち症の事案でも示談金額に約3倍の差が生じます。
(実際の示談例:非該当で諦めた場合92万円 → 14級9号が認定された結果317万円)
さらに、重症事案では10倍以上の差が生じることもあります。
(実際の示談例:非該当で諦めた場合326万円 → 7級4号が認定された結果6,000万円)
したがって、交通事故被害者側の弁護士が保険会社と交渉する上で最も重要な事項は、「自賠責損害調査事務所で適切な後遺障害等級の認定を受けること」であるといえます。
<後遺障害認定の有無で賠償金額が数十倍変わることもあります。>
後遺障害等級認定の内情は「認定機関(自賠責損害調査事務所)の勤務経験」がなければわからない
ところが、後遺障害等級の認定を行う公的機関「自賠責損害調査事務所」が、どのように審査を行っているかについての詳細は、公表されていません。
また、後遺障害等級の認定には、「医療画像上(骨折・神経圧迫など)がどのような状態であれば、自賠責保険が後遺障害と認定するのか」といった、言葉や図表では明確に表現しにくい事項が多く存在します。
こうしたことは、認定機関の内部で実際に経験しなければ、絶対にわからない世界です。
そのため、(被害者側・保険会社側を問わす)交通事故を多く取り扱う弁護士や、交通外傷の治療を行う医師であっても、過去の経験に基づいて推測しながら対応せざるを得ないのが実情です。
しかし、過去の経験に基づく推測で対応する場合、客観的には誤っている内容を正しいと誤認して対応してしまうおそれがあり、自賠責損害調査事務所に勤務して認定手続きを経験した者が対応する場合と比べると、対応の精度に歴然たる差が生じます。
したがって、後遺障害認定に必要な証拠収集(検査結果、画像)・事実主張(画像所見、治療経過、事故態様)に関して、実際に「自賠責損害調査事務所」で後遺障害認定に従事していた元認定担当者の助力を受けることは、極めて有益であると考えられます。
<兵庫県内の弁護士事務所で唯一後遺障害認定機関(自賠責損害調査事務所)のOBが勤務しています。>
自賠責損害調査事務所の元認定担当者が 全件の医療画像を自賠責損害調査事務所と同じ画像システムで確認するという充実した後遺障害等級認定サポート体制
栄町法律事務所には、兵庫県内の法律事務所で唯一、「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務しており、さらに、その元認定担当者が自ら「自賠責損害調査事務所」と同じ医療画像システム「Array
AOC」を、高性能ワークステーション(ヒューレット・パッカード製)で運用し、すべての受任事件の医療画像を調査しています。
これは、後遺障害等級認定において医療画像の評価が争点となるケースが多いためであり、医療画像の詳細な分析によって、より充実した事実主張が可能になります。
異議申立に際しては、自賠責損害調査事務所が使用しているコンピュータよりも、格段にグラフィック性能の高いワークステーションを用いて詳細に検討し、損害調査事務所の見誤りを指摘します。そのため、認定実務に対する深い理解と高度な医学知識が必要とされる、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定に対する異議申立という、交通事故事件の中でも最も難易度の高い手続きにおいて、当事務所は顕著な実績を有しています。
また、高度な専門知識が求められる高次脳機能障害・脊髄損傷・CRPS・遷延性意識障害、画像読影能力が必要な骨折や軟部組織(腱板・半月板・TFCC)損傷による障害、さらに神経に関する理解が求められる神経麻痺・頚椎・腰椎捻挫(むち打ち)など、ほぼすべての分野において等級変更の実績があります。
その中には、刑事事件において検察庁が立証を断念した事案について、医学的因果関係の立証に成功し、受任当初は非該当とされていた案件で後遺障害等級1級の認定を得て解決した事例も含まれています。
「保険会社との交渉を弁護士基準(裁判基準)で行う」といった“当たり前のこと”だけでなく、後遺障害認定に関して自賠責損害調査事務所での実務経験を持つ担当者が、自賠責と同一の画像システムを用い、格段にグラフィック能力の高いワークステーションを使用してすべての受任事件の画像を確認する――これが、栄町法律事務所の強みです。規模は小さいにもかかわらず大きな実績を上げている理由は、所属弁護士一人当たりの解決実績が数的には全国トップレベルであることはもちろん、質的にも単に定型的な処理を大量に行って事件の件数だけをこなしているのではなく、難しい案件に真摯に取り組んでいるからです。
このように、栄町法律事務所は、日本一の後遺障害等級認定水準を目指しています。
<後遺障害等級非該当から1級まで等級変更された事例があります。(支払拒否0円→解決時51,770,439円)>
自転車事故(その他,船舶事故,単独事故の人身傷害保険請求など自賠責保険対象外の事故)の後遺障害主張でも強み
自転車による事故の場合、自動車による事故とは異なり、自賠責保険による後遺障害認定を利用できません。しかし、裁判や示談交渉の実務では、自転車事故など自賠責保険が適用されない事故の後遺障害についても、自賠責保険に準じた後遺障害認定の考え方で損害額が計算されます。
したがって、自転車事故の場合、被害者が自らの判断で自賠責保険に準じた後遺障害等級を主張しなければなりません。しかし、そのようなことは、自賠責保険の後遺障害認定実務に通じていなければ事実上困難です。
当事務所では、自転車事故など自賠責保険適用外の場合でも、自賠責保険に準じた調査により適切な後遺障害等級を主張するサポートを行っています。 そのため、自転車事故の被害者にとっては極めて有益
であると考えます。また、船舶事故、単独事故の人身傷害保険請求など、自賠責保険の対象外となる事故で後遺障害が問題となる場合 にも、同様に対応が可能です。
<自転車事故、単独事故の人身傷害保険など自賠責保険対象外の事故での後遺障害主張には自賠責後遺障害認定実務の理解が欠かせません。>
兵庫県内で初めて交通事故に特化した弁護士事務所
栄町法律事務所は、被害者側の交通事故事件を集中的に取り扱う法律事務所が兵庫県内に存在しなかった時代から交通事故事件を扱っており、豊富な経験を誇ります。取り扱い事件の90%以上が被害者側の交通事故事件であり、離婚・相続・借金など他の分野に関するホームページは作成していません。
また、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちに寄り添いながら仕事を進めることを基本方針としています。法科大学院制度発足以前の旧司法試験に合格し、長年にわたり被害者側の交通事故事件に携わってきたベテラン弁護士が在籍しており、保険会社の提示額1億9908万4000円を3億8000万円へと1億8091万6000円増額した、全国的にも極めてまれな事案や、提示額18万4367円を約27倍の500万円に増額した事案など、多くの実績を有しており、訴訟や交渉において高い実力を発揮しています。
神戸・姫路・明石・加古川・西宮など兵庫県内はもちろん、大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県・岡山県・徳島県など、日帰りが可能な地域の事件も受任しています。「重傷事故」から「通院のみで後遺障害が残らない事故」まで、幅広い事案に対応可能です。
<保険会社提示額から1億8091万6000円増額した事例があります。(提示1億9908万4000円→解決3億8000万円)>
明確な費用で安心して依頼できる
明確な弁護士費用で安心して依頼できます
(着手金 0円、報酬:保険会社の提示前 → 得た金額の10%、保険会社の提示後 → 提示金額と示談金額の差額(増えた部分)の20%)。いずれも他の事務所でよくある「~%+◯万円」といった成果に比例しない部分の報酬は不要ですので、費用倒れしません。増えた部分より弁護士報酬が必ず少額になることにより「損をさせないための体制」を整えています。
依頼する時点での弁護士費用は不要で、保険会社から支払いがあった時点でお支払いいただきます。
事件処理にあたり、例えば 病院へのカルテ・画像コピー代金 など、当事務所以外へ支払う費用が発生する場合 には、その費用は依頼者の負担となります。
当事務所との委任契約は 中途解約が可能です。保険会社からの支払いを受ける前に中途解約した場合、弁護士報酬は発生しません。ただし、その場合でも、すでに発生した病院へのカルテ・画像コピー代金などの弁護士費用以外の費用については精算が必要です。
弁護士費用保険(特約)各社利用可能です。
<着手金0円、報酬は 保険会社の提示前 → 得た金額の 10%,保険会社の提示後 → 増えた部分の 20%で、費用倒れしない。>
電話・ZOOM・LINEで自宅から相談可能・法律相談料無料
原則として 来所による相談をお勧めしますが、来所が難しい方は、ZOOMまたはLINEビデオ通話、電話を利用し、ご自宅から法律相談や交通事故事件の依頼をすることが可能 です。
来所・ZOOM・LINEビデオ通話・電話のいずれの形式でも、交通事故の法律相談料は無料 です。当然ですが、当事務所では法律相談は弁護士が行います。 弁護士資格のないスタッフが法律相談を行うことは適切ではないと考えています。
また、弁護士が対応していることを明確にするため、法律相談は来所による対面、またはビデオ通話・音声通話で行います。 そのため、誰が対応しているか分かりにくいメールやチャットなどの文字による法律相談は、原則として行いません。
いずれの形式での相談を希望される場合も、078-367-3611(栄町法律事務所の電話番号)にお電話いただき、相談日時をご予約ください。 最初にお電話をいただいた際に、事案の概要と希望する相談形式をお伺いし、弁護士との法律相談の日時を予約いたします。法律相談の所要時間は 最短30分程度 です。
<兵庫県内はもちろん、大阪府、京都府、奈良県岡山県、和歌山県、滋賀県、鳥取県をはじめ、関東、東海、北陸、中四国、九州など県外から依頼される方も多い事務所です。>
相談予約電話 078-367-3611
所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1栄ビル4階
栄町法律事務所
弁護士 中島 賢二郎・弁護士 安東 直哉・弁護士 吉田 皓
日本弁護士連合会 兵庫県弁護士会 所属
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「まいどなニュース」で取材を受けました。(神戸新聞広畑記者担当2019/5/20)
<今日の用語説明 2025/9/24>
肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)とは
肩鎖関節は鎖骨遠位端と肩甲骨肩峰とをつなぐ関節であり、その安定性は肩鎖靱帯および烏口鎖骨靱帯を主とする靱帯群に加え、外側鎖骨に付着する三角筋や僧帽筋によって支持されています。転倒や交通事故などで肩の外側に強い衝撃が加わると、これらの靱帯や筋が損傷し、鎖骨と肩峰の位置関係が破綻することで関節の整合性が失われることがあります。これを肩鎖関節脱臼と呼びます。臨床症状としては、肩外側部の疼痛、腫脹、皮下出血が認められ、重症例では鎖骨遠位端が上方に突出して階段状の変形として観察されることがあります(実例1)。
実例1 後遺障害等級認定 12級5号
交差点で四輪自動車同士が出会い頭に衝突し、当方車両が横転する事故で、肩鎖関節脱臼の傷害を負いました。保存療法が選択されましたが、肩鎖靱帯の損傷により鎖骨の変形障害が残存し、後遺障害等級12級5号が認定されました。
用語説明のトップページ
<後遺障害認定速報 2025/8/22>
大腿骨遠位端粉砕骨折に伴う膝関節機能障害
交通事故 弁護士 後遺障害認定実績(骨折)12級7号大腿骨遠位端粉砕骨折に伴う膝関節機能障害(12級7号)神戸自賠(兵庫県) 2025/8/22
弁護士Y
事務員の求人
この掲示は「栄町法律事務所」の「業務広告」です(掲示の責任者・作成者 兵庫県弁護士会所属弁護士 中島賢二郎 日弁連登録番号31579番)。
「栄町法律事務所」(標準文字)は,登録商標(指定役務第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」,登録商標第.5987099号)ですので,商標法73条に基づき表示します。
Notice: "栄町法律事務所(Sakaemachi Law Office)" is a registered trademark in
Japan (Trademark Registration No. 5987099), and no other law firm with
the same name may legally exist within Japan. This notice is provided in
accordance with Article 73 of the Japanese Trademark Act. Accordingly,
the name "栄町法律事務所(Sakaemachi Law Office)" refers to a specific
law office.
【後遺障害等級認定に強い=交通事故に強い→自賠責損害調査事務所で後遺障害等級認定に携わった元認定担当者が在籍する意味】
交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右するのは、事故による怪我で残った後遺障害の程度(後遺障害等級)です。
示談金額は後遺障害等級を前提として決められるため、等級の認定があるか否かで大きな差が生じます。例えば、むち打ちの事案でも後遺障害等級が認定された場合と非該当の場合では、示談金額が約3倍異なり、重症事案では10倍以上の差が生じることもあります。
栄町法律事務所には、交通事故の後遺障害等級の認定を行う公的機関である「自賠責損害調査事務所」で、後遺障害等級を決定する業務に従事していた元認定担当者が在籍しています。
そのため、認定機関の視点から後遺障害認定をサポートできるという、他の法律事務所にはない特色を有しています。
自賠責損害調査事務所がどのように後遺障害の認定を行っているかについての詳細は公表されておらず、公刊物やインターネットを調べても具体的な実務運用は明らかになっていません。そのため、交通事故を多く扱う弁護士や交通外傷の治療を行う医師でさえ、過去の経験から推測して対応せざるを得ないのが実情です。
したがって、実際に自賠責損害調査事務所で勤務していた元認定担当者の助力を受けることは、極めて有益であると言えるでしょう。
【後遺障害等級の重要性-保険会社の最終支払額ベースの実例】
(むちうちの事案の例)
非該当で諦めたら
→92万円
自賠責への異議申立成功で後遺障害等級14級9号認定
→317万円(非該当の場合の3.4倍)
(高次脳機能障害の事案の例)
非該当で諦めたら
→326万円
自賠責への異議申立成功で後遺障害等級7級4号認定
→6000万円(非該当の場合の18.4倍)
【交通事故事件でもっとも難しい手続きである後遺障害等級認定異議申立に強い 高度の医学知識】
栄町法律事務所は、高度な医学知識が必要とされ、最も難しい手続きの一つとされる「後遺障害等級認定異議申立」において顕著な実績を有しています。
自賠責損害調査事務所の後遺障害認定は、医学と法律が交錯する非常に難しい作業であり、調査事務所自体が認定ミスをしているケースも散見されます。
本来、より高い等級が認められる可能性があるにもかかわらず、誰にも気づかれずにそのままになっているケースも相当数存在すると考えられます。
「後遺障害等級認定異議申立」とは、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定の誤りを指摘し、より高い等級への変更を求める手続きです。認定ミスがあるにもかかわらず異議申立をしなければ、被害者は適切な賠償を受けられないことになります。
栄町法律事務所には、自賠責損害調査事務所で認定担当者を指導する立場にあった元職員が在籍しているため、調査事務所の認定ミスを漏らさず発見し、異議申立を行うことができるという強みがあります。
自賠責損害調査事務所での認定実務の経験がなければ、そもそも何が認定ミスに該当するのかを判断することすら困難です。そのため、このような職員が在籍していない事務所では、同様の対応をすることは不可能です。
さらに、栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定の妥当性を医療画像から確認するため、同調査事務所が導入している医療画像システム「Array
AOC」を導入しています。
また、高解像度の医療画像を描出できる理工系研究所レベルのワークステーション(ヒューレット・パッカード社製)を使用し、運用を行っています。
【後遺障害等級認定異議申立年間成功件数】
全国の年間等級変更件数 1,911件
(「2021年度 自動車保険の概況 損害保険料率算出機構」による2020年度の件数)
兵庫県の年間件数 91件
(2020年の全国の件数から人口比で推定)
栄町法律事務所の年間件数 20件
(2020年 県内推定件数の21.9%)
【後遺障害等級認定・示談・訴訟の全てに対応 費用が明確で安心して依頼できる】
後遺障害の残る可能性のある「重傷事故」だけでなく「通院のみで後遺障害が残らない事故」まで幅広く受任しています。そして後遺障害等級認定から示談・訴訟まで交通事故による怪我の損害賠償請求の全ての手続きに対応します。
明確な費用で安心して依頼できます(着手金0円,報酬 保険会社の提示前 得た金額の10%・保険会社の提示後 増えた金額の20%)。依頼する時点での弁護士費用は必要なく,保険会社から支払いがあった時点で頂いています。
交通事故に関する法律相談は無料です。
事件処理にあたって,例えば,病院へのカルテ・画像コピー代金など,当事務所以外へ支払う費用が発生する場合は,その費用は依頼者の負担となります。
当事務所との委任契約は中途解約することができます。保険会社から支払いを受ける前に中途解約した場合は弁護士報酬は発生しません。しかし,その場合でも,それまでにすでに発生した病院へのカルテ・画像コピー代金など弁護士費用以外の費用の精算は必要です。
【相談料・事件を依頼する費用・方法】
交通事故無料法律相談
着手金なしで最終の報酬も明確
(1) 交通事故無料法律相談
交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。
当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。
【自宅にいながら法律相談を受けることができます。】
栄町法律事務所を訪れることが不便な場合は,来所せずに電話・ZOOM・LINEビデオ通話のやりとりで相談や事件の依頼をすることができます。
予約受付 平日 午前9時から午後7時まで
078-367-3611
*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。
(2) 着手金なしで最終の報酬も明確
事件を始める際の着手金は不要(0円 依頼時の弁護士費用は必要ありません。成果が生じなければ費用が発生しない完全成功報酬制)です。
事件が終了したときの報酬も,
① 治療中などで保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,
② 保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額(得た額全体ではありません)の20パーセントと消費税のみ,
であり,完全に成果にしたがって計算されますので,弁護士費用を気にせずに安心して依頼できます。
(詳しくは「費用」のページをご覧下さい。)
(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+○○万円」の部分は必要ありません。
「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し、よく見ると報酬を「得た額の○○%+○○万円」などと定めている事務所が多いようですが、当事務所では、得た額に完全に比例して報酬を計算します。
(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。
訴訟を提起する場合には、追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。
実際には、多くの事件が示談で解決していますが、最初から訴訟をしない前提で交渉を進めると、極端な話、保険会社が「訴訟をしないのであれば、1円たりとも増額しない」と強硬な態度を取った場合に、打つ手がなくなってしまいます。そのため、強力な交渉カードを持たない状態での交渉になってしまいます。
また、訴訟を提起すれば、裁判所によって事故日から年3%の遅延損害金および認容額の10%に相当する弁護士費用(相手方負担分)が認定されます。重傷事故の場合には、この金額は非常に高額になります。
当事務所の報酬規程(着手金不要・報酬は得られた金額の10%+消費税)を前提にすると、訴訟を提起することで弁護士費用のほとんどを相手方に負担させることが可能となります。
したがって、示談交渉で解決せず裁判所に訴訟を提起する場合に備え、訴訟時の料金について事前に確認しておくことが重要です。
「弁護士費用補償保険」を利用して費用を支払うことができます。
この場合,弁護士費用保険の保険会社と日弁連リーガルアクセスセンターが協定した基準(LAC基準)に従うことにしています。
しかし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,たとえLAC基準では,自己負担額が発生する場合でも,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。
また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いてお りますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。
(得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円とこれに対する消費税)
【増額実績】
A 保険会社提示額 1億9908万4000円
→実際に得た額 3億8000万円
増加額 +1億8091万6000円増額
増加率 1.9倍
訴訟で解決(脊髄損傷の事案。弁護士委任前にすでに高額の示談提示がでていたとしても,その後の弁護士の活動によりさらに大幅に増額できる場合があることを示す事例。)
B 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が被害者100%過失主張】
→実際に得た額 1082万円
増加額 +1082万円増額
増加率 ∞倍
訴訟で解決(高速自動車国道の高架の下の併走道路における右折車とそれを右側から追い抜こうとした直進単車との事故であり,他の弁護士事務所で自賠責保険被害者請求を行い被害者(単車)側の100%過失と判断されたので任意保険も支払拒否していた事案。前任弁護士は請求不能と判断して事件を終了している。当事務所で受任後,事故現場が通常の交差点とは異なり,対向車線とは高架によって隔てられ実質的に一方通行道路と同様の状況となっている点を主張して自賠責保険の異議申立に成功し,さらに支払を拒む任意保険会社と訴訟で争い賠償金を獲得した。)
C 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が約款上の免責主張】
→実際に得た額 5444万7899円
増加額 +5444万7899円増額
増加率 ∞倍
訴訟で解決(無保険自動車に同乗中の事故であったが,運転者が他の車両を保有しており,その車両の任意保険の他車運転危険特約の適用を主張したが,保険会社が免責条項の適用を主張して支払拒否していた事案。裁判において保険会社側の「事故を起こした無保険自動車が運転者にとって常時使用する自動車であり他車運転危険特約が適用されない。」,「運転者が事故車両を所有者に無断で使用したので同特約が適用されない。」との主張をいずれも排除した。(自保ジャーナル掲載事件)。)
D 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が約款上の免責を主張】
→実際に得た額 6000万円
増加額 +6000万円増額
増加率 ∞倍
訴訟で解決(盗難車にはねられた被害者が自分の契約する自動車の無保険車傷害保険を請求したが,保険会社が約款上の免責を主張して支払を拒否していた事案。訴訟を提起して最終的に保険契約上の責任を認めさせた。)
E 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が約款上の免責を主張】
→実際に得た額 856万1507円
増加額 +856万1507円増額
増加率 ∞倍
示談で解決(保険会社が保険約款上の免責事由(被害者が加害者の業務に従事中の使用人=同僚災害)に該当するとして支払いを拒否していた事案。加害者と被害者の関係と約款の解釈を説明することによって,保険会社側の弁護士を説得した。)
F 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が怪我と事故との因果関係不存在を主張】
→実際に得た額 5177万3439円
増加額 +5177万3439円増額
増加率 ∞倍
示談で解決(当初,外傷性硬膜下血腫・脳幹出血による両上肢下肢機能の全廃の症状は,内因性の脳幹出血によるものとされ後遺障害と受傷との因果関係が否定されていたが,事故当時の状況の調査により,受傷直前には脳幹出血の症状が発生していなかったことを立証し,脳幹出血は本件外傷に対する防御作用による血圧上昇によってもたらされたとして因果関係が認められた。主治医や検察庁も因果関係不明としていた難易度の高い事件であり、本来、内因性の脳幹出血が外傷によってもたらされるメカニズムを代理人弁護士が提示することによって認定が覆ったという高度の医学知識が必要とされる事案である。)
G 保険会社提示額 支払拒否して0円
【保険会社が怪我と事故との因果関係不存在を主張】
→実際に得た額 924万円
増加額 +924万円増額
増加率 ∞倍
示談で解決(前任弁護士の受任時,保険会社から治療費の支払いすら拒否されたため,当事務所に弁護士交替した。当事務所受任後,必要な資料を追加し通院部分及び後遺障害部分の両方を自賠責被害者請求して因果関係に関する判断が覆った。)
H 保険会社提示額 2906万5684円
→実際に得た額 7050万円
増加額 +4143万4316円増額
増加率 2.7倍
訴訟で解決(脊髄損傷で後遺障害等級1級が認定されたところ,保険会社が等級認定の妥当性を争った事案。保険会社側は,保険会社の職員が被害者が後遺障害1級が残存している場合にはあり得ない行動を取ったことを目撃したとして等級認定の妥当性を争ったが,保険会社の職員の勘違いであったことを立証して当方の主張の通りに裁判所の判断が示された。)
I 保険会社提示額 5626万1568円
→実際に得た額 8500万円
増加額 +2873万8432円増額
増加率 1.5倍
示談で解決(事故発生から既に相当年数が経過していたことから一般的な賠償基準に加えて訴訟となった場合の弁護士費用や遅延損害金相当額を加算した額を示談で獲得できた事例。)
J 相手方提示額 100万円(解決金名目)
→実際に得た額 999万3102円
増加額 +899万3102円増額
増加率 9.9倍
訴訟で解決(労災保険からの支払額の控除方法が争点となった事案。保険会社は、賠償残額ゼロを主張し、解決金名目で100万円を提示していたが、判決で賠償額を獲得した(自保ジャーナル掲載事件)。)
K 保険会社提示額 4620万7816円
→実際に得た額 8549万1869円
増加額 +3928万4053円増額
増加率 1.8倍
示談で解決(脊髄損傷で後遺障害等級1級の事案。将来介護費が争点となった。)
L 保険会社提示額 1604万8150円
→実際に得た額 2920万円
増加額 +1315万1850円増額
増加率 1.8倍
示談で解決(逸失利益の存否が争点であったが,適切な資料を提出して保険会社を説得した。)
M 保険会社提示額 711万0467円
→実際に得た額 1999万4763円
増加額 +1288万4296円増額
増加率 2.8倍
示談で解決(むちうち以外の原因による神経症状で,適切な資料を提出することにより,就労可能年数全体の期間にわたって喪失期間を認めるように保険会社を説得した。)
N 保険会社提示額 124万3740円
→実際に得た額 654万1098円
増加額 +529万7358円増額
増加率 5.2倍
示談で解決(人身傷害保険の事案,脾臓摘出により逸失利益が発生するか否かが争点。)
O 保険会社提示額 72万0328円
→実際に得た額 425万円
増加額 +352万9672円増額
増加率 6倍
訴訟で解決(事故前より年収が増加した場合の逸失利益が認められた事案。保険会社側は,被害者が公務員であり事故前よりむしろ年収が増加しているので逸失利益は発生しないと反論したが,担当職務の特性を立証することにより逸失利益が認められ,さらに神経症状の後遺症であってもむちうち以外の原因(骨折)によるものであるので喪失期間を短期間に制限せず就労可能年数全体の期間にわたるものとして認定された。)
P 保険会社提示額 100万円
→実際に得た額 1800万円
増加額 +1700万円増額
増加率 18倍
示談で解決(若年者であったので基礎収入を現実収入でなく学歴に応じた全年齢の平均賃金とするように保険会社を説得した。)
Q 保険会社提示額 211万200円
→実際に得た額 995万円
増加額 +783万9800円増額
増加率 4.7倍
訴訟で解決(事故直後には発見されなかった腰椎圧迫骨折が判明したが,事故後に症状が悪化しているとして保険会社が因果関係を否認した事案。保険会社側は,事故直後のXP画像には圧迫骨折が写っておらず,その数ヶ月後のMRI画像に骨折が写っており,被害者の疼痛も事故直後よりもその後の方がひどくなっているので,骨折は事故後の別の原因で発生したのであり事故との因果関係はないとする顧問医の意見書を提出して反論したが,確かに一般的に交通外傷は事故直後の急性期の症状が最も激しいものの,腰椎圧迫骨折のメカニズムからすれば例外的に被害者のような症状が発生しうることを医学的資料を基に裁判官に解説して因果関係が認められた。)
R 保険会社提示額 11万4638円
→実際に得た額 308万2204円
増加額 +296万7566円増額
増加率 26.8倍
交渉で解決(後遺障害非該当であったが,受任後,異議申立を行い14級9号が認定された事例。)
S 保険会社提示額 476万2800円
→実際に得た額 1716万円
増加額 +1239万7200円増額
増加率 3.6倍
示談で解決(自賠責の後遺障害認定14級に対し,異議申立をおこない12級が認定された。)
T 保険会社提示額 18万4367円
→実際に得た額 500万円
増加額 +481万5633円増額
増加率 27倍
調停で解決(既往症があるため自賠責で認定されなかった後遺障害について後遺障害慰謝料と逸失利益が認められた。)
U 保険会社提示額 976万7139円
→実際に得た額 3066万円
増加額 +2089万2861円増額
増加率 3.1倍
訴訟で解決(咀嚼障害と逸失利益が争点となった事例。保険会社側は,元の職場での復職ができているうえ咀嚼機能は業務に関係しないのでこの点についての逸失利益は生じないと反論したが,被害者の職業と咀嚼機能低下の人体に与える影響を医学論文を提示しつつ裁判官に説明して主張の通り認められた。)
V 保険会社提示額 81万6746円
→実際に得た額 1059万1422円
増加額 +977万4676円増額
増加率 12.9倍
交渉で解決(当初,後遺障害非該当であったが,適切な医学的資料を集めて異議申立を行った結果,後遺障害等級12級13号が認定された事例。)
W 保険会社提示額 703万93円
→実際に得た額 1531万円
増加額 +827万9907円増額
増加率 2.1倍
訴訟で解決(脊椎変形の後遺障害による逸失利益を保険会社側が否定したために訴訟となった事案。自賠責保険では脊柱骨が圧迫骨折で変形すると11級7号を認定するが,保険会社は,著しい変形又は運動障害(6級5号)や運動障害(8級2号)にまで至らないのであれば就労能力に影響を与えないと反論した。被害部位の解剖学的な位置づけと事故後の状況を立証してほぼ主張通りに認められた。)
X 保険会社提示額 171万9680円
→実際に得た額 1304万2597円
増加額 +1132万2917円増額
増加率 7.5倍
交渉で解決(事故後,減収が発生していない場合の逸失利益が争点となった事案(労災事故)。)
Y 保険会社提示額 793万9856円
→実際に得た額 2428万3841円
増加額 +1634万3985円増額
増加率 3.0倍
交渉で解決(過失割合及び男性の外貌醜状などによる逸失利益が争点となった事案。)
Z 保険会社提示額 244万円
→実際に得た額 1194万円
増加額 +950万円増額
増加率 4.8倍
訴訟で解決(交通事故により脳外傷を受けて脳挫傷痕が残存した事案。保険会社側から元の仕事に復職できており減収もなく,MRI画像上ワーラー変性も見られないとの反論があったが,当該脳挫傷痕が脳神経外科学的に意味するものとワーラー変性と脳機能の障害の関係を医学的資料に基づいて裁判官に説明し,復職後の状況を詳細に立証することにより,主張通りの逸失利益が認められた。自賠責では,交通事故での脳外傷により脳挫傷痕が残存すれば12級13号を認定しているところ,任意保険会社は高次脳機能障害のような影響が出ていないとして逸失利益を必ず争ってくることになるが,このような場合にも安易な妥協は禁物であることを示す例である。)
【後遺障害等級変更実績】
A 非該当→7級4号
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
当初,「画像上,脳挫傷痕の残存が認められない」とされ後遺障害等級非該当であったが,再度撮影した画像により,7級4号が認められた。
担当 弁護士 中島賢二郎
B 14級9号→5級2号
内訳 脊髄損傷(5級2号)
前任の弁護士の事務所でむちうち症状として14級9号が認定されたものの,被害者が異議申立を希望して当事務所に弁護士変更した事案。被害者の訴える症状から脊髄症状の可能性が考えられたが,一次診では脊髄損傷の診断に必要な検査が施行されていなかったので,中枢神経に関する専門的な検査が可能な医師の検査を受けた上で,事故発生時から脊髄症状が発症していたことを窺わせる資料と同医師の意見書を添付して異議申立を行い認められた。
担当 弁護士 中島賢二郎
C 併合11級→併合8級
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),下肢短縮(13級8号)
当初,脳挫傷痕の残存について12級13号の認定であったが,日常生活の状況について説明し,高次脳機能障害が認定された。
担当 弁護士 中島賢二郎
D 非該当→7級4号
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
当初,画像上の根拠は消失しているとして非該当となったが,追加の画像を提出するなどにより判断が覆った。
担当 弁護士 中島賢二郎
E 併合11級→併合8級
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),前額部の瘢痕(12級14号)
当初,画像上,脳挫傷痕・脳萎縮が見られず,意識障害もないとして脳外傷による高次脳機能障害が認められなかったが,画像や医学書,学術論文などの提出により,高次脳機能障害が認定された。
担当 弁護士 中島賢二郎
F 7級4号→5級2号
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(5級2号)
高次脳機能障害で7級4号が認定されたが,社会適応状況及び一定期間経過後の挫傷痕の残存状況を主張して,より高い等級へと変更された。
担当 弁護士 中島賢二郎
G 3級3号→併合2級
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(3級3号),肩関節の機能障害(10級10号)
肩関節の機能障害が高次脳機能障害の派生損害と認定されていたところ,上腕部骨頚部骨折によるものと認められ,独立の障害として認定された。
担当 弁護士 安東直哉
H 併合14級→併合11級
内訳 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアによる上肢・下肢症状(それぞれ12級13号)
当初,頚椎腰椎とも,「本件事故による明らかな骨折,脱臼等の器質的損傷は認められない」とされそれぞれ14級9号が認定され併合14級であったが,椎間板突出による脊髄圧迫などが認められそれぞれ12級13号が認定されて併合11級となった。
担当 弁護士 中島賢二郎
I 併合11級→併合9級
内訳 正面視の複視(10級2号),膝内側副靱帯損傷による疼痛(12級13号)
当初,「正面以外を見た場合の複視」との認定であったが,意見書の提出により,「正面を見た場合の複視」が認定された。
担当 弁護士 中島賢二郎
J 重過失減額→併合9級 (過失減額せず)
内訳 大腿骨転子下骨折後による股関節機能障害(10級11号),腰椎破裂骨折(11級7号)
当初,被害者が交差点に進入したタイミングの関係で重過失減額されていたが,加害者にも責任が大きいことを主張して,重過失との評価が撤回された。
担当 弁護士 中島賢二郎
K 14級9号→9級10号
内訳 CRPS複合性局所疼痛症候群(9級10号)
自賠責保険のCRPS認定基準で要件とされていたサーモグラフィー検査の施行なしにこれに代わる症状実態の立証により等級変更が認められた。自賠責においては形式的要件(今回の場合はサーモグラフィー検査)がかけている場合に認定を得ることは原則として不可能といえるがそれが実現できた希有な事例といえる。
担当 弁護士 中島賢二郎
L 非該当(因果関係否定)→1級1号
内訳 外傷性硬膜下血腫・脳幹出血による両上肢下肢機能の全廃(別表一1級1号)
当初,残存症状は内因性の脳幹出血によるものとされ後遺障害と受傷との因果関係が否定されていたが,事故当時の状況の調査により,受傷直前には脳幹出血の症状が発生していなかったことを立証し,脳幹出血は本件外傷に対する防御作用による血圧上昇によってもたらされたとして因果関係が認められた。主治医や検察庁も因果関係不明としていた難易度の高い事件であり、本来、内因性の脳幹出血が外傷によってもたらされるメカニズムを代理人弁護士が提示することによって認定が覆ったという高度の医学知識が必要とされる事案である。
担当 弁護士 中島賢二郎
M 非該当(100%過失)→併合10級(過失減額なし)
内訳 大腿骨頭脱臼骨折による股関節機能障害・人工関節(10級11号),大腿外側など痺れ(14級9号),仙骨骨折による痛み(14級9号)
当初,被害者の一方的過失として,加害者の責任が否定されたが,加害者の責任の法的根拠を提示して,判断が逆転した。
担当 弁護士 中島賢二郎
N 非該当→12級13号
内訳 骨折による腰背部痛(12級13号)
当初,腰背部痛の原因となる骨折の存在が否定されていたが,異議申立によって認められた。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。
担当 弁護士 安東直哉
O 非該当→12級13号
内訳 内側側副靭帯および前十字靱帯損傷による膝痛(12級13号)
当初,常時疼痛を残すものでないとして非該当とされたが,資料を追加して,異議申立が認められた。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。
担当 弁護士 安東直哉
P 非該当(因果関係否定)→ 1級1号
内訳 左被殻出血後遺症にもとづく不全麻痺、失語、寝たきり(1級1号)
当初,一次診の病院が内因性の疾患と判断したために自賠責調査事務所もそれに引っ張られる形で事故との因果関係を否定した。当事務所の画像システムで慎重に画像を検討したところ外傷性を疑わせる所見が発見され、また事故時のドライブレコーダー画像から内因性の疾患は発生していなかったと考えられることから、異議申し立てを行い認められた。
担当 弁護士 安東直哉
Q 非該当→併合10級
内訳 脛骨骨折後の膝関節の機能障害、脛骨骨折後の足関節の機能障害、下肢短縮障害、脛骨骨折後の瘢痕
一次診で交通事故による骨折の治療中に院内感染により骨髄炎が発生したが、当該病院が発行した後遺障害診断書には院内感染の骨髄炎に由来する障害はまったく記載されていなかっため非該当の認定となった。当事務所が受任後、医療関係記録を調査して上記の事情を把握し、院内感染を起こした病院の協力を得られないものと判断し、二次診の病院に実態を反映した後遺障害診断書作成を依頼して上記認定を受けた。
担当 弁護士 吉田皓
R 非該当→併合11級
内訳 左肩の安静時痛、動作時痛、左頬骨部の色素沈着、右下腿骨折部位の疼痛、右下腿の感覚鈍麻、立ち上がり・しゃがみ込み困難等の症状、左下腿骨折部位の疼痛、左下腿の感覚鈍麻、立ち上がり・しゃがみ込み困難等の症状
腱板部分断裂の後遺障害等級評価について自賠責調査事務所と見解の相違が生じたために、自賠責保険・共済紛争処理機構における調停を利用して等級変更が認められた。
担当 弁護士 安東直哉
S 14級9号→10級10号
内訳 鎖骨遠位端骨折に伴う肩関節の機能障害(10級10号)
原認定では,肩痛との評価のみであったが,画像提出により等級変更された。
担当 弁護士 安東直哉
T 非該当→12級13号
内訳 腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛,足関節痛,下腿痛,足痺れ(12級13号)
保険会社の事前認定では,治療費すら否認されていたが,必要な資料の追加によって判断が覆った。
担当 弁護士 中島賢二郎
U 14級9号→併合12級
内訳 頚部捻挫後の頚部・背部・肩甲骨痛など(12級13号),腰部痛(14級9号)
当初,画像所見が認められなかったが,異議申立により神経根の圧迫所見が認められ,併合効果はないが腰部痛も認められ,認定が変更された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。
担当 弁護士 安東直哉
V 併合14級→併合12級
内訳 示指機能障害,頚椎捻挫,中手骨骨折後のしびれ
示指の機能障害について主治医には原因がわからないとのことであったので初回の認定では否定されたが,当事務所から手の専門医師の病院を紹介し,同医師の診断結果を資料として異議申立を行い成功した。
担当 弁護士 中島賢二郎
W 非該当→12級13号
内訳 椎間板ヘルニアによる神経根圧迫に基づく頚部痛,上肢筋力低下,しびれ,巧緻障害(12級13号)
画像所見及び神経学的所見を主張し,後遺障害が認定された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。
担当 弁護士 安東直哉
X 12級6号→併合11級
内訳 鎖骨遠位端骨折、肩甲骨烏口突起骨折後の鎖骨変形障害、肩関節機能障害
肩関節機能障害の原因となる程度の骨折かどうかの評価が争点となった。
担当 弁護士 安東直哉
Y 併合12級→併合11級
内訳 下腿創部瘢痕化に伴う皮膚変色(12級相当),脛骨変形癒合(12級8号),膝関節痛(14級9号),難聴(14級3号)
醜状痕についての異議が認められた。
担当 弁護士 安東直哉
Z 非該当→12級13号
内訳 踵骨骨折後の痛み(12級13号)
当初,非該当であったが,骨折の状態,症状経過,治療経過から自賠責保険の異議申立で14級9号が認められ,さらに自賠責保険・共済紛争処理機構に異議申立を行った結果,関節面の不整が認められ12級13号が認定された。後遺症の異議申し立てで12級が認められた例。
担当 弁護士 安東直哉