本文へスキップ

鎖骨骨折とは

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折(さこつこっせつ)とは

 鎖骨骨折とは、胸郭の前方に位置し、胸骨(胸の中央)と肩峰(肩の外側)を結ぶように走行する鎖骨が、外力によって骨折した状態を指します。交通事故、とくに自転車やバイクの転倒時に、手や肩をついて着地した際の衝撃が鎖骨に加わり、骨折が生じるケースが多くみられます。治療法としては保存療法(非観血的治療)が選択されることが多く、その結果、変形治癒を残すこともあります。この変形が後遺障害等級認定の対象となる場合があります(実例1)。また、骨折の部位が遠位端(肩に近い側)である場合には、肩関節の可動域制限や腕神経叢への影響による神経症状を伴うことがあり、これらが後遺障害等級認定に至ることもあります(実例2・3)。

実例1 後遺障害等級認定 12級5号(変形)
 交通事故により鎖骨を骨折し、可動域制限は認定基準に達しなかったものの、変形が残存したため、後遺障害等級が認定されました。

実例2 後遺障害等級認定 併合9級(遠位端骨折に伴う腕神経叢損傷)
 交通事故により鎖骨のほか、肩甲骨および肋骨を骨折し、さらに腕神経叢を損傷した結果、肩関節に著しい可動域制限が残存しました。そのため10級10号の後遺障害等級が認定され、他の部位の障害と併合されて併合9級が認定されました。

実例3 後遺障害等級認定 併合11級(遠位端骨折後の不整癒合)
 歩行中に自動車と接触して路上に転倒し、鎖骨遠位端を骨折しました。観血的接合術が施行されましたが、不整癒合が残存し、さらに手術創部には痺れ感が残りました。その結果、12級13号の後遺障害等級が認定され、他の部位の障害と併合して併合11級が認定されました。