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末節骨骨折とは

末節骨骨折とは

まっせつこつこっせつ

 末節骨骨折とは、手足の指の一番先にある末節骨という骨を骨折するものです。指の骨は、先端から順番に末節骨、中節骨、基節骨という骨で構成されており(母指については、末節骨と基節骨のみ)、それぞれの骨の間には、順にDIP関節(末節骨-中節骨間)、PIP関節(中節骨-基節骨間)、MP関節(基節骨-中手骨・中足骨間)があります(母指のみIP関節(末節骨-基節骨間)といいます。)。軽度な場合には、副子やバディテーピングなどによる保存療法、重度の場合には手術療法が行われます。特に、重度で関節面に不整を残すような場合には、疼痛の残存や関節の可動域制限など後遺障害を残す場合があります。

実例 後遺障害等級認定 12級13号
 左母趾末節骨骨折後の残存する疼痛について、画像資料から関節内骨折であることが明らかであり、自賠責の認定においても、骨折部のゆ合不全や関節面の不整が認められ、後遺障害等級12級13号が認められた事例です。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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