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複視とは

複視とは

ふくし

 ものが二重に見えることを複視と言います。頭部外傷や眼窩底骨折等により生じることがあります。後遺障害等級認定基準上、ヘススクリーンテストの実施が必要とされています。

実例 頭部外傷後に残存した複視の症状が後遺障害非該当とされていましたが、未実施だったヘススクリーンテストを病院で受け、その結果を添付して異議申立てをしたところ、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」として10級2号が認定されました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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