・栄町法律事務所は、交通事故の被害者側の代理人として、保険会社との交渉や訴訟を扱う弁護士事務所です。
・栄町法律事務所には、交通事故による怪我で残った障害の程度を示す「後遺障害等級」の認定を行う公的機関 「自賠責損害調査事務所」 の元認定担当者が所属しており、これは他の法律事務所にはない特色です。
交通事故を多く扱う弁護士や医師ですら知り得ない認定機関の内部事情を熟知している者が在籍しているため、交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右する「後遺障害等級認定に強い」事務所です。
このように栄町法律事務所は、「具体的な根拠をもって交通事故に強い」といえる事務所です。
脳外傷・脊髄損傷・多発骨折など重傷の人身事故から、ムチウチ事案まで幅広く取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
・着手金:0円
報酬:
保険会社の提示前 → 得た金額の 10%
保険会社の提示後 → 提示金額と示談金額の差額(増えた部分)の 20%
(いずれも他の事務所でよくある「~%+◯万円」といった成果に比例しない部分の報酬は不要ですので、費用倒れしません。増えた部分より弁護士報酬が必ず少額になることにより「損をさせないための体制」を整えています。)
※弁護士費用保険(特約)各社利用可能※
・原則として、ご来所による法律相談をお勧めしますが、来所が難しい方は ZOOM、LINEビデオ通話、または電話 にて、ご自宅から法律相談を受けることができます。
ご希望の相談形式に関わらず、078-367-3611(栄町法律事務所) へお電話いただき、相談日時をご予約ください。
受付時間:平日 午前9時~午後7時
法律相談料は無料です。(法律相談の所要時間は 最短30分程度 です。)
「後遺障害等級認定」によって被害者が受け取る賠償金が大きく変わる
交通事故の被害者が受け取る賠償金額は、事故で負ったけがの後にどれだけ後遺症が残ったか(後遺障害等級)によって大きく変わります。この後遺障害等級は、法律に基づき設置されている「自賠責損害調査事務所」によって認定されます。この認定結果は、保険会社との示談交渉だけでなく、裁判においても「事故によるけがの程度を測る基準」として用いられます。また、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」という慰謝料の算定方法でも、この等級が前提となるため、正しい等級の認定を受けることは極めて重要です。
後遺障害等級が認定された場合と非該当の場合では、むち打ち症の事案でも示談金額に約3倍の差が生じます。
(実際の示談例:非該当で諦めた場合92万円 → 14級9号が認定された結果317万円)
さらに、重症事案では10倍以上の差が生じることもあります。
(実際の示談例:非該当で諦めた場合326万円 → 7級4号が認定された結果6,000万円)
したがって、交通事故被害者側の弁護士が保険会社と交渉する上で最も重要な事項は、「自賠責損害調査事務所で適切な後遺障害等級の認定を受けること」であるといえます。
後遺障害等級認定の内情は「認定機関(自賠責損害調査事務所)の勤務経験」がなければわからない
ところが、後遺障害等級の認定を行う公的機関「自賠責損害調査事務所」が、どのように審査を行っているかについての詳細は、公表されていません。
また、後遺障害等級の認定には、「医療画像上(骨折・神経圧迫など)がどのような状態であれば、自賠責保険が後遺障害と認定するのか」といった、言葉や図表では明確に表現しにくい事項が多く存在します。
こうしたことは、認定機関の内部で実際に経験しなければ、絶対にわからない世界です。
そのため、(被害者側・保険会社側を問わす)交通事故を多く取り扱う弁護士や、交通外傷の治療を行う医師であっても、過去の経験に基づいて推測しながら対応せざるを得ないのが実情です。
しかし、過去の経験に基づく推測で対応する場合、客観的には誤っている内容を正しいと誤認して対応してしまうおそれがあり、自賠責損害調査事務所に勤務して認定手続きを経験した者が対応する場合と比べると、対応の精度に歴然たる差が生じます。
したがって、後遺障害認定に必要な証拠収集(検査結果、画像)・事実主張(画像所見、治療経過、事故態様)に関して、実際に「自賠責損害調査事務所」で後遺障害認定に従事していた元認定担当者の助力を受けることは、極めて有益であると考えられます。
自賠責損害調査事務所の元認定担当者が 全件の医療画像を自賠責損害調査事務所と同じ画像システムで確認するという充実した後遺障害等級認定サポート体制
栄町法律事務所には、兵庫県内の法律事務所で唯一、「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が勤務しており、さらに、その元認定担当者が自ら「自賠責損害調査事務所」と同じ医療画像システム「Array AOC」を、高性能ワークステーション(ヒューレット・パッカード製)で運用し、すべての受任事件の医療画像を調査しています。全国でも他に類を見ない後遺障害等級認定サポート体制です。
これは、後遺障害等級認定において医療画像の評価が争点となるケースが多いためであり、医療画像の詳細な分析によって、より充実した事実主張が可能になります。
異議申立に際しては、自賠責損害調査事務所が使用しているコンピュータよりも、格段にグラフィック性能の高いワークステーションを用いて詳細に検討し、損害調査事務所の見誤りを指摘します。そのため、認定実務に対する深い理解と高度な医学知識が必要とされる、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定に対する異議申立という、交通事故事件の中でも最も難易度の高い手続きにおいて、当事務所は顕著な実績を有しています。
また、高度な専門知識が求められる高次脳機能障害・脊髄損傷・CRPS・遷延性意識障害、画像読影能力が必要な骨折や軟部組織(腱板・半月板・TFCC)損傷による障害、さらに神経に関する理解が求められる神経麻痺・頚椎・腰椎捻挫(むち打ち)など、ほぼすべての分野において等級変更の実績があります。
その中には、刑事事件において検察庁が立証を断念した事案について、医学的因果関係の立証に成功し、受任当初は非該当とされていた案件で後遺障害等級1級の認定を得て解決した事例も含まれています。
「保険会社との交渉を弁護士基準(裁判基準)で行う」といった“当たり前のこと”だけでなく、後遺障害認定に関して自賠責損害調査事務所での実務経験を持つ担当者が、自賠責と同一の画像システムを用い、格段にグラフィック能力の高いワークステーションを使用してすべての受任事件の画像を確認する――これが、栄町法律事務所だけの強みです。
このように、栄町法律事務所は、日本一の後遺障害等級認定水準を目指しています。
自転車事故(その他,船舶事故,単独事故の人身傷害保険請求など自賠責保険対象外の事故)の後遺障害主張でも強み
自転車による事故の場合、自動車による事故とは異なり、自賠責保険による後遺障害認定を利用できません。しかし、裁判や示談交渉の実務では、自転車事故など自賠責保険が適用されない事故の後遺障害についても、自賠責保険に準じた後遺障害認定の考え方で損害額が計算されます。
したがって、自転車事故の場合、被害者が自らの判断で自賠責保険に準じた後遺障害等級を主張しなければなりません。しかし、そのようなことは、自賠責保険の後遺障害認定実務に通じていなければ事実上困難です。
当事務所では、自転車事故など自賠責保険適用外の場合でも、自賠責保険に準じた調査により適切な後遺障害等級を主張するサポートを行っています。 そのため、自転車事故の被害者にとっては極めて有益 であると考えます。また、船舶事故、単独事故の人身傷害保険請求など、自賠責保険の対象外となる事故で後遺障害が問題となる場合 にも、同様に対応が可能です。栄町法律事務所では、自転車事故や人身傷害保険事案はもちろん、船舶事故、労災事故、日常生活事故、介護事故、医療過誤など医学知識が必要な人身被害の事案の経験があります。
兵庫県内で初めて交通事故に特化した弁護士事務所
栄町法律事務所は、被害者側の交通事故事件を集中的に取り扱う法律事務所が兵庫県内に存在しなかった時代から交通事故事件を扱っており、豊富な経験を誇ります。取り扱い事件の90%以上が被害者側の交通事故事件であり、離婚・相続・借金など他の分野に関するホームページは作成していません。
また、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちに寄り添いながら仕事を進めることを基本方針としています。法科大学院制度発足以前の旧司法試験に合格し、長年にわたり被害者側の交通事故事件に携わってきたベテラン弁護士が在籍しており、保険会社の提示額1億9908万4000円を3億8000万円へと1億8091万6000円増額した、全国的にも極めてまれな事案や、提示額18万4367円を約27倍の500万円に増額した事案など、多くの実績を有しており、訴訟や交渉において高い実力を発揮しています。
神戸・姫路・明石・加古川・西宮など兵庫県内はもちろん、大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県・岡山県・徳島県など、日帰りが可能な地域の事件も受任しています。「重傷事故」から「通院のみで後遺障害が残らない事故」まで、幅広い事案に対応可能です。
明確な費用で安心して依頼できる
明確な弁護士費用で安心して依頼できます
(着手金 0円、報酬:保険会社の提示前 → 得た金額の10%、保険会社の提示後 → 提示金額と示談金額の差額(増えた部分)の20%)。いずれも他の事務所でよくある「~%+◯万円」といった成果に比例しない部分の報酬は不要ですので、費用倒れしません。増えた部分より弁護士報酬が必ず少額になることにより「損をさせないための体制」を整えています。
依頼する時点での弁護士費用は不要で、保険会社から支払いがあった時点でお支払いいただきます。
事件処理にあたり、例えば 病院へのカルテ・画像コピー代金 など、当事務所以外へ支払う費用が発生する場合 には、その費用は依頼者の負担となります。
当事務所との委任契約は 中途解約が可能です。保険会社からの支払いを受ける前に中途解約した場合、弁護士報酬は発生しません。ただし、その場合でも、すでに発生した病院へのカルテ・画像コピー代金などの弁護士費用以外の費用については精算が必要です。
弁護士費用保険(特約)各社利用可能です。
電話・ZOOM・LINEで自宅から相談可能・法律相談料無料
原則として 来所による相談をお勧めしますが、来所が難しい方は、ZOOMまたはLINEビデオ通話、電話を利用し、ご自宅から法律相談や交通事故事件の依頼をすることが可能 です。
来所・ZOOM・LINEビデオ通話・電話のいずれの形式でも、交通事故の法律相談料は無料 です。当然ですが、当事務所では法律相談は弁護士が行います。 弁護士資格のないスタッフが法律相談を行うことは適切ではないと考えています。
また、弁護士が対応していることを明確にするため、法律相談は来所による対面、またはビデオ通話・音声通話で行います。 そのため、誰が対応しているか分かりにくいメールやチャットなどの文字による法律相談は、原則として行いません。
いずれの形式での相談を希望される場合も、078-367-3611(栄町法律事務所の電話番号)にお電話いただき、相談日時をご予約ください。 最初にお電話をいただいた際に、事案の概要と希望する相談形式をお伺いし、弁護士との法律相談の日時を予約いたします。法律相談の所要時間は 最短30分程度 です。
詳しくは
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更については<速報>をご覧下さい
増額実績
高次脳機能障害
脊髄損傷
骨折
むちうち
腱板半月板TFCC損傷
事務所の紹介
費用
事務所までの地図
相談予約電話 078-367-3611
所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1栄ビル4階
栄町法律事務所
弁護士 中島 賢二郎・弁護士 安東 直哉・弁護士 吉田 皓
日本弁護士連合会 兵庫県弁護士会 所属
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「まいどなニュース」で取材を受けました。(神戸新聞広畑記者担当2019/5/20)
【後遺障害等級認定に強い=交通事故に強い→自賠責損害調査事務所で後遺障害等級認定に携わった元認定担当者が在籍する意味】
交通事故の被害者が受け取る賠償金を大きく左右するのは、事故による怪我で残った後遺障害の程度(後遺障害等級)です。
示談金額は後遺障害等級を前提として決められるため、等級の認定があるか否かで大きな差が生じます。例えば、むち打ちの事案でも後遺障害等級が認定された場合と非該当の場合では、示談金額が約3倍異なり、重症事案では10倍以上の差が生じることもあります。
栄町法律事務所には、交通事故の後遺障害等級の認定を行う公的機関である「自賠責損害調査事務所」で、後遺障害等級を決定する業務に従事していた元認定担当者が在籍しています。
そのため、認定機関の視点から後遺障害認定をサポートできるという、他の法律事務所にはない特色を有しています。
自賠責損害調査事務所がどのように後遺障害の認定を行っているかについての詳細は公表されておらず、公刊物やインターネットを調べても具体的な実務運用は明らかになっていません。そのため、交通事故を多く扱う弁護士や交通外傷の治療を行う医師でさえ、過去の経験から推測して対応せざるを得ないのが実情です。
したがって、実際に自賠責損害調査事務所で勤務していた元認定担当者の助力を受けることは、極めて有益であると言えるでしょう。
【後遺障害等級の重要性-保険会社の最終支払額ベースの実例】
(むちうちの事案の例)
非該当で諦めたら
→92万円
自賠責への異議申立成功で後遺障害等級14級9号認定
→317万円(非該当の場合の3.4倍)
(高次脳機能障害の事案の例)
非該当で諦めたら
→326万円
自賠責への異議申立成功で後遺障害等級7級4号認定
→6000万円(非該当の場合の18.4倍)
詳しくは
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更については<速報>をご覧下さい
増額実績
高次脳機能障害
脊髄損傷
骨折
むちうち
腱板半月板TFCC損傷
事務所の紹介
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【交通事故事件でもっとも難しい手続きである後遺障害等級認定異議申立に強い 高度の医学知識】
栄町法律事務所は、高度な医学知識が必要とされ、最も難しい手続きの一つとされる「後遺障害等級認定異議申立」において顕著な実績を有しています。
自賠責損害調査事務所の後遺障害認定は、医学と法律が交錯する非常に難しい作業であり、調査事務所自体が認定ミスをしているケースも散見されます。
本来、より高い等級が認められる可能性があるにもかかわらず、誰にも気づかれずにそのままになっているケースも相当数存在すると考えられます。
「後遺障害等級認定異議申立」とは、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定の誤りを指摘し、より高い等級への変更を求める手続きです。認定ミスがあるにもかかわらず異議申立をしなければ、被害者は適切な賠償を受けられないことになります。
栄町法律事務所には、自賠責損害調査事務所で認定担当者を指導する立場にあった元職員が在籍しているため、調査事務所の認定ミスを漏らさず発見し、異議申立を行うことができるという強みがあります。
自賠責損害調査事務所での認定実務の経験がなければ、そもそも何が認定ミスに該当するのかを判断することすら困難です。そのため、このような職員が在籍していない事務所では、同様の対応をすることは不可能です。
さらに、栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定の妥当性を医療画像から確認するため、全国の法律事務所で唯一、同調査事務所が導入している医療画像システム「Array AOC」を導入しています。
また、高解像度の医療画像を描出できる理工系研究所レベルのワークステーション(ヒューレット・パッカード社製)を使用し、運用を行っています。
【後遺障害等級認定異議申立年間成功件数】
全国の年間等級変更件数 1,911件
(「2021年度 自動車保険の概況 損害保険料率算出機構」による2020年度の件数)
兵庫県の年間件数 91件
(2020年の全国の件数から人口比で推定)
栄町法律事務所の年間件数 20件
(2020年 県内推定件数の21.9%)
詳しくは
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更については<速報>をご覧下さい
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【後遺障害等級認定・示談・訴訟の全てに対応 費用が明確で安心して依頼できる】
後遺障害の残る可能性のある「重傷事故」だけでなく「通院のみで後遺障害が残らない事故」まで幅広く受任しています。そして後遺障害等級認定から示談・訴訟まで交通事故による怪我の損害賠償請求の全ての手続きに対応します。
明確な費用で安心して依頼できます(着手金0円,報酬 保険会社の提示前 得た金額の10%・保険会社の提示後 増えた金額の20%)。依頼する時点での弁護士費用は必要なく,保険会社から支払いがあった時点で頂いています。
交通事故に関する法律相談は無料です。
事件処理にあたって,例えば,病院へのカルテ・画像コピー代金など,当事務所以外へ支払う費用が発生する場合は,その費用は依頼者の負担となります。
当事務所との委任契約は中途解約することができます。保険会社から支払いを受ける前に中途解約した場合は弁護士報酬は発生しません。しかし,その場合でも,それまでにすでに発生した病院へのカルテ・画像コピー代金など弁護士費用以外の費用の精算は必要です。
(違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。)
【明確な費用】
着手金 0円
報酬
保険会社の提示前 得た金額の10%
保険会社の提示後 増えた金額の20%
よくある「○○%+~円」の「+~円」の部分は不要
裁判になった場合も追加の弁護士報酬は不要(後遺障害認定から示談・訴訟までの全てをこの料金だけで行います。)
弁護士費用特約にも対応
詳しくは
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更については<速報>をご覧下さい
増額実績
高次脳機能障害
脊髄損傷
骨折
むちうち
腱板半月板TFCC損傷
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受付時間 平日 午前9時から午後7時
所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1
(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所(弁護士 交通事故)
日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属
弁護士 中 島 賢 二 郎
日本弁護士連合会交通事故相談センターあっ旋委員
日本交通法学会会員
他に,近畿弁護士会連合会交通事故委員,日本司法支援センター(法テラス)審査委員を歴任
弁護士 安 東 直 哉
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
弁護士 吉 田 皓
兵庫県弁護士会非弁法律事務取扱等対策委員会委員長
兵庫県弁護士会総合法律センター運営委員会副委員長
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
他に,神戸市産業振興財団及び警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の公益活動を歴任
この掲示は「栄町法律事務所」の「業務広告」です(掲示の責任者・作成者 兵庫県弁護士会所属弁護士 中島賢二郎)。
「栄町法律事務所」(標準文字)は,登録商標(指定役務第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」,登録商標第.5987099号)ですので,商標法73条に基づき表示します。
【相談料・事件を依頼する費用・方法】
交通事故無料法律相談
着手金なしで最終の報酬も明確
(1) 交通事故無料法律相談
交通事故損害賠償請求に関する無料法律相談を実施しております。
当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。
【自宅にいながら法律相談を受けることができます。】
栄町法律事務所を訪れることが不便な場合は,来所せずに電話・ZOOM・LINEビデオ通話のやりとりで相談や事件の依頼をすることができます。
予約受付 平日 午前9時から午後7時まで
078-367-3611
*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。
(2) 着手金なしで最終の報酬も明確
事件を始める際の着手金は不要(0円 依頼時の弁護士費用は必要ありません。成果が生じなければ費用が発生しない完全成功報酬制)です。
事件が終了したときの報酬も,
① 治療中などで保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,
② 保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額(得た額全体ではありません)の20パーセントと消費税のみ,
であり,完全に成果にしたがって計算されますので,弁護士費用を気にせずに安心して依頼できます。
(詳しくは「費用」のページをご覧下さい。)
(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+○○万円」の部分は必要ありません。
「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し、よく見ると報酬を「得た額の○○%+○○万円」などと定めている事務所が多いようですが、当事務所では、得た額に完全に比例して報酬を計算します。
(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。
訴訟を提起する場合には、追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。
実際には、多くの事件が示談で解決していますが、最初から訴訟をしない前提で交渉を進めると、極端な話、保険会社が「訴訟をしないのであれば、1円たりとも増額しない」と強硬な態度を取った場合に、打つ手がなくなってしまいます。そのため、強力な交渉カードを持たない状態での交渉になってしまいます。
また、訴訟を提起すれば、裁判所によって事故日から年3%の遅延損害金および認容額の10%に相当する弁護士費用(相手方負担分)が認定されます。重傷事故の場合には、この金額は非常に高額になります。
当事務所の報酬規程(着手金不要・報酬は得られた金額の10%+消費税)を前提にすると、訴訟を提起することで弁護士費用のほとんどを相手方に負担させることが可能となります。
したがって、示談交渉で解決せず裁判所に訴訟を提起する場合に備え、訴訟時の料金について事前に確認しておくことが重要です。
「弁護士費用補償保険」を利用して費用を支払うことができます。
この場合,弁護士費用保険の保険会社と日弁連リーガルアクセスセンターが協定した基準(LAC基準)に従うことにしています。
しかし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,たとえLAC基準では,自己負担額が発生する場合でも,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。
また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いてお りますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。
(得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円とこれに対する消費税)