本文へスキップ

費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

弁護士と行政書士の違いfacilities

 行政書士は,依頼を受けて書面を作成する仕事であり,保険会社との裁判や交渉はできず,書面作成にあたり有利な結果を得させるための助言・指導もできません。しかし,弁護士は,書面作成はもちろん交渉・裁判にいたるまですべての手続きに関与できます。行政書士が弁護士の仕事をした場合には弁護士法違反の罪で処罰を受けることになります。
 費用については一概にどちらが安いとは言い切れません。


 行政書士は,依頼者のために文書の作成をすることを仕事としています。交通事故の場合,行政書士は保険会社に対する請求書を作成しているようです。しかし,保険会社から賠償金を支払ってもらうには、保険会社に請求書を送付した後、示談交渉や裁判をしなければなりませんが,行政書士には、依頼者のために保険会社と交渉したり裁判をする権限はありませんので、依頼者本人が保険会社と交渉し,裁判をする場合はあらためて弁護士を依頼することになります。しかも,行政書士が,保険会社に対する請求書を作成するにあたり依頼者に有利な結果を得させるために必要な事実や法的意見を助言・指導することは許されません(大阪高裁平成26年6月12日判決判時2252号61頁)。依頼者に有利な結果を得させるために必要な事実や法的意見を助言・指導する仕事は弁護士の仕事だからです(弁護士法72条)。行政書士が弁護士の仕事をした場合には、弁護士法違反の罪で処罰されます。

 弁護士は、依頼者に代わって交渉したり,裁判をすることを主な仕事としています。依頼者のために文書を作成するだけではなく、依頼者に代わって保険会社と交渉し、交渉がまとまらなければ依頼者の代わりに裁判まで行いますので、交通事故の最初から最後まですべての手続きをすることができます。
 弁護士のなかには、後遺障害認定の手続きをしてくれない人もいるようですので、そのような場合に後遺障害認定手続きを行政書士に頼むこともあるようですが、そうすれば行政書士の費用に加えて示談交渉のためにさらに弁護士費用がかかるというデメリットがあります。
 当事務所では後遺障害認定の手続きも行っており、弁護士ですから示談交渉や裁判まで可能であり、当事務所の費用はそれらの手続きをすべて含んだ費用です。

弁護士 行政書士
書類作成 △(保険会社に対する請求書を作成。ただし,有利な結果を得させるための助言指導をすることは不可。裁判所に提出する書類の作成は不可)
示談交渉 ×
調停 ×
裁判 ×


 弁護士と行政書士には上記のような違いがありますが,費用については,一概にどちらが安いということはできません。具体的にどれくらいかかるのかを各事務所の費用規定で確認されて比較される方が良いでしょう。


所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所