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交通事故事件処理の実績 栄町法律事務所

【交通事故賠償金増額の実績】

 交通事故事件では、支払拒否を行うような例外的な場合を除いて、保険会社の言いなりになっても一定の金額の支払いを受けることが出来ます。
 したがって,弁護士の活動の実績としては保険会社の提示金額からどの程度増額したかが重要です。

A 保険会社提示額 1億9908万4000円
  →
実際に得た額 3億8000万円
  増加額 +1億8091万6000円増額
  増加率 1.9倍
 
訴訟で解決(脊髄損傷の事案。弁護士委任前にすでに高額の示談提示がでていたとしても,その後の弁護士の活動によりさらに大幅に増額できる場合があることを示す事例。)


B 保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が被害者100%過失主張】
  →
実際に得た額 1082万円
  増加額 +1082万円増額
  増加率 ∞倍

  訴訟で解決(高速自動車国道の高架の下の併走道路における右折車とそれを右側から追い抜こうとした直進単車との事故であり,他の弁護士事務所で自賠責保険被害者請求を行い被害者(単車)側の100%過失と判断されたので任意保険も支払拒否していた事案。前任弁護士は請求不能と判断して事件を終了している。当事務所で受任後,事故現場が通常の交差点とは異なり,対向車線とは高架によって隔てられ実質的に一方通行道路と同様の状況となっている点を主張して自賠責保険の異議申立に成功し,さらに支払を拒む任意保険会社と訴訟で争い賠償金を獲得した。)

C  保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が約款上の免責主張】
  →
実際に得た額 5444万7899円
  増加額 +5444万7899円増額
  増加率 ∞倍

  訴訟で解決(無保険自動車に同乗中の事故であったが,運転者が他の車両を保有しており,その車両の任意保険の他車運転危険特約の適用を主張したが,保険会社が免責条項の適用を主張して支払拒否していた事案。裁判において保険会社側の「事故を起こした無保険自動車が運転者にとって常時使用する自動車であり他車運転危険特約が適用されない。」,「運転者が事故車両を所有者に無断で使用したので同特約が適用されない。」との主張をいずれも排除した。(自保ジャーナル掲載事件)。)

D 保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が約款上の免責を主張】
  →
実際に得た額 6000万円
  増加額 +6000万円増額
  
増加率 ∞倍
  訴訟で解決(盗難車にはねられた被害者が自分の契約する自動車の無保険車傷害保険を請求したが,保険会社が約款上の免責を主張して支払を拒否していた事案。訴訟を提起して最終的に保険契約上の責任を認めさせた。)

E 保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が約款上の免責を主張】
  →
実際に得た額 856万1507円
  増加額 +856万1507円増額
  増加率 ∞倍

  示談で解決(保険会社が保険約款上の免責事由(被害者が加害者の業務に従事中の使用人=同僚災害)に該当するとして支払いを拒否していた事案。加害者と被害者の関係と約款の解釈を説明することによって,保険会社側の弁護士を説得した。)

F 保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が怪我と事故との因果関係不存在を主張】
  →
実際に得た額 5177万3439円
  増加額 +5177万3439円増額
  
増加率 ∞倍
  示談で解決(当初,外傷性硬膜下血腫・脳幹出血による両上肢下肢機能の全廃の症状は,内因性の脳幹出血によるものとされ後遺障害と受傷との因果関係が否定されていたが,事故当時の状況の調査により,受傷直前には脳幹出血の症状が発生していなかったことを立証し,脳幹出血は本件外傷に対する防御作用による血圧上昇によってもたらされたとして因果関係が認められた。主治医や検察庁も因果関係不明としていた難易度の高い事件であり、本来、内因性の脳幹出血が外傷によってもたらされるメカニズムを代理人弁護士が提示することによって認定が覆ったという高度の医学知識が必要とされる事案である。)

G 保険会社提示額 支払拒否して0円
  【保険会社が怪我と事故との因果関係不存在を主張】
  →
実際に得た額 924万円
  増加額 +924万円増額
  増加率 ∞倍

  示談で解決(前任弁護士の受任時,保険会社から治療費の支払いすら拒否されたため,当事務所に弁護士交替した。当事務所受任後,必要な資料を追加し通院部分及び後遺障害部分の両方を自賠責被害者請求して因果関係に関する判断が覆った。)

H 保険会社提示額 2906万5684円
  →
実際に得た額 7050万円
  増加額 +4143万4316円増額
  増加率 2.7倍

  訴訟で解決(脊髄損傷で後遺障害等級1級が認定されたところ,保険会社が等級認定の妥当性を争った事案。保険会社側は,保険会社の職員が被害者が後遺障害1級が残存している場合にはあり得ない行動を取ったことを目撃したとして等級認定の妥当性を争ったが,保険会社の職員の勘違いであったことを立証して当方の主張の通りに裁判所の判断が示された。)

I 保険会社提示額 5626万1568円
  →
実際に得た額 8500万円
  
増加額 +2873万8432円増額
  増加率 1.5倍

  示談で解決(事故発生から既に相当年数が経過していたことから一般的な賠償基準に加えて訴訟となった場合の弁護士費用や遅延損害金相当額を加算した額を示談で獲得できた事例。)

J 相手方提示額 100万円(解決金名目)
  →
実際に得た額 999万3102円
  
増加額 +899万3102円増額
  増加率 9.9倍

  訴訟で解決(労災保険からの支払額の控除方法が争点となった事案。保険会社は、賠償残額ゼロを主張し、解決金名目で100万円を提示していたが、判決で賠償額を獲得した(自保ジャーナル掲載事件)。)

K 保険会社提示額 4620万7816円
  →
実際に得た額 8549万1869円
  
増加額 +3928万4053円増額
  増加率 1.8倍

  示談で解決(脊髄損傷で後遺障害等級1級の事案。将来介護費が争点となった。)

L 保険会社提示額 1604万8150円
  →
実際に得た額 2920万円
  
増加額 +1315万1850円増額
  増加率 1.8倍

  示談で解決(逸失利益の存否が争点であったが,適切な資料を提出して保険会社を説得した。)

M 保険会社提示額 711万0467円
  →
実際に得た額 1999万4763円
  
増加額 +1288万4296円増額
  増加率 2.8倍

  示談で解決(むちうち以外の原因による神経症状で,適切な資料を提出することにより,就労可能年数全体の期間にわたって喪失期間を認めるように保険会社を説得した。)

N 保険会社提示額 124万3740円
  →
実際に得た額 654万1098円
  増加額 +529万7358円増額
  増加率 5.2倍

  示談で解決(人身傷害保険の事案,脾臓摘出により逸失利益が発生するか否かが争点。)

O 保険会社提示額 72万0328円
  →
実際に得た額 425万円
  
増加額 +352万9672円増額
  増加率 6倍

  訴訟で解決(事故前より年収が増加した場合の逸失利益が認められた事案。保険会社側は,被害者が公務員であり事故前よりむしろ年収が増加しているので逸失利益は発生しないと反論したが,担当職務の特性を立証することにより逸失利益が認められ,さらに神経症状の後遺症であってもむちうち以外の原因(骨折)によるものであるので喪失期間を短期間に制限せず就労可能年数全体の期間にわたるものとして認定された。)

P 保険会社提示額 100万円
  
実際に得た額 1800万円
  増加額 +1700万円増額
  増加率 18倍

  示談で解決(若年者であったので基礎収入を現実収入でなく学歴に応じた全年齢の平均賃金とするように保険会社を説得した。)

Q 保険会社提示額 211万200円
 →
実際に得た額 995万円
 
増加額 +783万9800円増額
 増加率 4.7倍

 訴訟で解決(事故直後には発見されなかった腰椎圧迫骨折が判明したが,事故後に症状が悪化しているとして保険会社が因果関係を否認した事案。保険会社側は,事故直後のXP画像には圧迫骨折が写っておらず,その数ヶ月後のMRI画像に骨折が写っており,被害者の疼痛も事故直後よりもその後の方がひどくなっているので,骨折は事故後の別の原因で発生したのであり事故との因果関係はないとする顧問医の意見書を提出して反論したが,確かに一般的に交通外傷は事故直後の急性期の症状が最も激しいものの,腰椎圧迫骨折のメカニズムからすれば例外的に被害者のような症状が発生しうることを医学的資料を基に裁判官に解説して因果関係が認められた。)

R 保険会社提示額 11万4638円
  →
実際に得た額 308万2204円
  
増加額 +296万7566円増額
  増加率 26.8倍

  交渉で解決(後遺障害非該当であったが,受任後,異議申立を行い14級9号が認定された事例。)

S 保険会社提示額 476万2800円
  →
実際に得た額 1716万円
  
増加額 +1239万7200円増額
  増加率 3.6倍

  示談で解決(自賠責の後遺障害認定14級に対し,異議申立をおこない12級が認定された。)

T 保険会社提示額 18万4367円
  →
実際に得た額 500万円
  
増加額 +481万5633円増額
  増加率 27倍

  調停で解決(既往症があるため自賠責で認定されなかった後遺障害について後遺障害慰謝料と逸失利益が認められた。)

U 保険会社提示額 976万7139円
  →
実際に得た額 3066万円
  
増加額 +2089万2861円増額
  増加率 3.1倍

  訴訟で解決(咀嚼障害と逸失利益が争点となった事例。保険会社側は,元の職場での復職ができているうえ咀嚼機能は業務に関係しないのでこの点についての逸失利益は生じないと反論したが,被害者の職業と咀嚼機能低下の人体に与える影響を医学論文を提示しつつ裁判官に説明して主張の通り認められた。)

V 保険会社提示額 81万6746円
  →
実際に得た額 1059万1422円
  増加額 +977万4676円増額
  増加率 12.9倍

  交渉で解決(当初,後遺障害非該当であったが,適切な医学的資料を集めて異議申立を行った結果,後遺障害等級12級13号が認定された事例。)

W 保険会社提示額 703万93円
  →
実際に得た額 1531万円
  増加額 +827万9907円増額
  
増加率 2.1倍
  訴訟で解決(脊椎変形の後遺障害による逸失利益を保険会社側が否定したために訴訟となった事案。自賠責保険では脊柱骨が圧迫骨折で変形すると11級7号を認定するが,保険会社は,著しい変形又は運動障害(6級5号)や運動障害(8級2号)にまで至らないのであれば就労能力に影響を与えないと反論した。被害部位の解剖学的な位置づけと事故後の状況を立証してほぼ主張通りに認められた。)

X 保険会社提示額 171万9680円
  →
実際に得た額 1304万2597円
  増加額 +1132万2917円増額
  
増加率 7.5倍
  交渉で解決(事故後,減収が発生していない場合の逸失利益が争点となった事案(労災事故)。)

Y 保険会社提示額 793万9856円
  →
実際に得た額 2428万3841円
  増加額 +1634万3985円増額
  増加率 3.0倍

  交渉で解決(過失割合及び男性の外貌醜状などによる逸失利益が争点となった事案。)

Z 保険会社提示額 244万円
  →
実際に得た額 1194万円
  増加額 +950万円増額
  増加率 4.8倍

  訴訟で解決(交通事故により脳外傷を受けて脳挫傷痕が残存した事案。保険会社側から元の仕事に復職できており減収もなく,MRI画像上ワーラー変性も見られないとの反論があったが,当該脳挫傷痕が脳神経外科学的に意味するものとワーラー変性と脳機能の障害の関係を医学的資料に基づいて裁判官に説明し,復職後の状況を詳細に立証することにより,主張通りの逸失利益が認められた。自賠責では,交通事故での脳外傷により脳挫傷痕が残存すれば12級13号を認定しているところ,任意保険会社は高次脳機能障害のような影響が出ていないとして逸失利益を必ず争ってくることになるが,このような場合にも安易な妥協は禁物であることを示す例である。)

【全て神戸の当事務所だけの成果です。】

 当事務所では、全国津々浦々の支店の様々な弁護士の成果を寄せ集めているのではなく,兵庫県神戸市で執務する当事務所の弁護士が自ら代理人として活動した事件のみを掲載しています。

【受任時点で保険会社が支払拒否している事件でも成果をあげています。】

 保険会社は,原則として,被害者の治療が終了した段階で示談提示を行います。しかし,例外的に,そもそも保険が適用されるかについて争いがあるような事案や事故の原因の大半が被害者にあると考える事案では,支払を拒否する場合もあります。そのような事案では,保険会社側の顧問弁護士も全力で戦ってきますので,弁護士の力量がなければ1円も獲得できません。
 「支払い拒否」の事案は,事故直後の保険会社が支払呈示をしていない段階で受任した事件で普通に賠償金を得たのではなく,保険会社が検討した結果賠償しないと判断した事案です。当事務所では,そのような厳しい案件でも勝利を収めているところに特色があります。


 事務所によっては,事故直後に受任して普通に賠償金を得ただけの事案を「0円から増額した。」と記載するところもありますので混同しないようにお願いします。
 普通の事案で賠償金を得るだけのことであれば弁護士にとって難しいことではありません。保険会社が「支払い拒否」して0円提示から増額することが難しいのです。
 「支払い拒否」には,@100%過失,A怪我と事故との因果関係なし,B保険約款上の免責事由に該当,C保険会社が保険契約の不存在を主張,のいずれかの理由があるはずであり,これが記載されていない場合は普通の事案です。



栄 町 法 律 事 務 所 (さかえまちほうりつじむしょ)
弁護士  中 島  賢 二 郎
  近畿弁護士会連合会交通事故委員
  兵庫県弁護士会紛争解決センターあっ旋委員(交通事故)
  日本交通法学会会員
弁護士  安  東  直  哉
  日本交通法学会会員
弁護士  吉  田    皓
  日本交通法学会会員
(兵庫県弁護士会所属)