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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

費用 栄町法律事務所


(1) 着手金なし・成果に応じた後払いの報酬での依頼

@ 保険会社からの金額提示前の場合
 着手金 なし(0円)
 報酬 得た額全体の10%(及び消費税)

 
A 保険会社からの金額提示後の場合
 着手金 なし(0円)
 報酬 提示からの増加額の20%(及び消費税)



例@ 治療中などで保険会社からの示談金提示前の受任の場合

 弁護士への依頼時には治療が継続中で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で,全体の損害額350万円から既払い治療費・交通費等100万円を差し引いて,最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税2万5000円)。

3,500,000-1,000,000=2,500,000
2,500,000×0.1=250,000

* 「得た額」には受任前から継続的に支払われている治療費などを含みません
 栄町法律事務所では,「得た金額」はあくまで弁護士の活動によって得た金額であり(例では250万円を基準に計算),弁護士受任前に保険会社が問題なく支払った既払い治療費・交通費等(例では100万円)は含みません。
 そういった費用に対する報酬まで合算し請求する弁護士事務所があるとの情報が入っていますので念のため記載します。

例A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合

 弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合は,差額は100万円であり,報酬は20万円(消費税は2万円)。

2,500,000−1,500,000=1,000,000
1,000,000X0.2=200,000

*現在までの実績としては全件で保険会社からの提示額からの増額に成功していますが、増額しなければ費用は一切頂きません。損害保険会社の賠償提示の決裁などの内部的な実情に通じていますので依頼者が保険会社の賠償提示からかえって損をするような事態は回避することが出来ます。

(特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
 「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。費用は「後払い」とだけ表示して,基準を小さな文字で記載したり,明確にしないことは,誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。

(特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。
 訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
 現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
 したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。


(2) 弁護士費用保障保険(弁護士費用特約)の利用

 事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(弁護士費用特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用特約を利用することもできます。
 弁護士費用特約を利用する場合の着手金・報酬は,日弁連リーガルアクセスセンターの基準または各保険会社の支払い基準に基づくものとします。

* 高額の賠償金を得て弁護士費用特約の支払限度を超過する場合の扱い
 弁護士費用特約は,一般的に300万円までの支払い限度があり,高額の賠償金を得た場合には,自己負担額が発生します。
 栄町法律事務所では,(弁護士費用特約が300万円の支払限度である場合)最終的に得た損害賠償金が3000万円を超えるときに限り,3000万円を越えた部分の10%と消費税を自己負担部分の報酬として頂くことにしています。(着手金なし・報酬10%の自己負担の弁護士費用に弁護士費用特約を充当するイメージです。)
 したがって,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。

例 得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円(消費税は,2万円)

32,000,000-30,000,000=2,000,000
2,000,000X0.1=200,000

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所