栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
よくある相談とその回答
3 グレーゾーン金利と過払い金
Q 「グレーゾーン金利」とは、何のことですか。また「過払い金」を返してもらえるのはなぜですか。
A 金銭を貸し付ける場合で元本に利息を付けるときは、「利息制限法」という法律により金利の上限利率が制限されています(元本が10万円未満のときは年利20パーセント、元本が100万円未満のときは年利18パーセント、元本が100万円以上のときは年利15パーセント)。これをこえる金利の支払いを契約で定めても法律上無効とされています。
 他方、高利貸しの処罰などを目的とする「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資取締法)」では、貸金業者が金銭を貸し付ける場合、年29.2パーセントを超える金利をとる契約をすれば、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という処罰を受けるとされています。
 利息制限法の15ないし20パーセントから出資取締法の29.2パーセントまでの金利については、「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」により一定の内容を記載した書面を交付するなどの厳格な要件を満たした上で、債務者が任意に利息を支払った場合は、有効な利息の弁済となるとされています。この利息制限法の上限金利と出資取締法の処罰金利の間の金利を「グレーゾーン金利」といっているのです。
 現在では、裁判上、グレーゾーン金利の支払が貸金業規制法の要件を満たすとして有効な金利支払いとみなされることはほとんどなくなり、グレーゾーン金利での利息の支払いは元本を支払ったものとされるようになっています。
 したがって、長年にわたりグレーゾーン金利での利息の支払いを続けていると、すでに元本を完済しているにも関わらず、利息の支払いを続けているようなこともありえます。この場合、払いすぎたお金(過払い金)は、貸金業者が法律上の根拠なしに取得した利益となりますので返還してもらえることになります。



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