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よくある相談とその回答
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2 司法書士と弁護士 Q 債務整理を司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合の違いはどのようなものですか。 A 紛争の目的額が140万円以下である場合、司法書士にも弁護士と同様の依頼者に代わって交渉を行ったり、裁判を行ったりする権限が与えられていますので、債権者の請求額が140万円以下の場合や140万円以下の過払い金を請求する場合は司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合には違いはありません。 紛争の目的額が140万円を超える場合(一概にはいえませんが過払い金に関して言えば取引が10〜15年以上もあるような場合には140万円を越えることが多いと思われます。)、司法書士には依頼者に代わって交渉を行ったり、裁判を行ったりすることができませんので、司法書士は事件を弁護士に引き継いでもらうことになります。
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