栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
<費用が明確>
 費用算定方法が明確ですので安心してご依頼頂けます。


<法律相談料は無料>
 多重債務事件の法律相談料は無料です。

<完済後の過払い金請求>
 消費者金融への債務を完済後,過払い金を請求する場合は,着手金なし,事件終了時の成功報酬(回収した過払い金の20%と消費税)のみで依頼できます。

法律相談の予約 078−367−3611(受付 午前9時〜午後5時)
所在地:神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階
栄町法律事務所 弁護士 中島 賢二郎(兵庫県弁護士会所属)

 
多重債務事件や交通事故を多く扱う当事務所では,弱い立場に立たされている方の味方として,依頼者の気持ちを考えながら仕事を進めることを基本方針としております。なお当事務所では,事件受任の際には,依頼者と弁護士が直接面談することにしています。日本弁護士連合会も,債務の事件につき依頼者との直接面談を求める指針を発表していますが,そもそも弁護士が直接面談をして責任を持って個別の事情を聞き取らなければ適切な事件処理は不可能だからです。




債務整理・過払い金請求・自己破産・民事再生の費用


1 過払い金請求(完済後)
着手金なし,成功報酬のみ
 
消費者金融への債務を完済後,過払い金を取り戻す場合
 着手金 なし
 報酬 回収額の20パーセントとこれに対する消費税
*訴訟で回収しても同じ割合です。


 訴訟をした場合に想定される実費
 相手方1社に200万円請求する場合 2万3000円
(内訳 裁判所に予納する郵便切手代(7000円) 訴訟提起のための印紙代(200万円を請求する場合は1万5000円) 相手方の会社の代表者事項証明書(1000円))

なお引き直し計算などの作業の費用も「実費」として請求する事務所もあるようですが,当事務所で言う「実費」は,裁判所や法務局などの第三者に支払う費用(=たとえ弁護士を使わなくてもかかる費用)のことで,それ以外の「実費」は必要ありません。

2 債務整理事件
(1) 着手金
 債権者1社あたり 20,000円(税込み)

 取引履歴を調査してみたところ過払い金があり,返還請求訴訟をすることとなっても追加の着手金は頂きません。(ただし,切手代,印紙代は必要)
業者によっては,訴訟提起をしない場合,大幅な減額(50パーセント程度)を求めてくるところもあります。そのようなときは安易に妥協することなく迅速に訴訟を提起することとしています。当事務所では過払い金請求が訴訟となっても新たに着手金が発生することはありません。
任意の交渉で依頼者の正当な利益が確保できない場合は,当然に訴訟をすることを前提で受任するからです。なお弁護士の場合は過払い金が140万円を超える場合であっても代理人として訴訟を提起することができます。一概にいえませんが10年以上取引がある人ですと140万円を超える過払い金がでるケースが多いと思われます。>
  
(2) 報酬
 債権者の請求額を減額した場合 その減額分の10パーセント(及びこれに対する消費税)
 過払い金を回収した場合 債権者の請求額の10パーセントと回収した過払い金の20パーセント(及びこれに対する消費税)

*訴訟で回収しても同じ報酬割合です。

(例) 20万円を請求している債権者1社の債務整理を依頼して、調査した結果、逆にお金を払いすぎていて100万円の過払い金を取り戻した場合。
 事件依頼時 着手金20,000円支払
 事件終了時 回収した100万円から報酬231,000円(20万円の1割と100万円の2割及びこれに対する消費税)を差し引いた769,000円を依頼者に返還

*過払い金請求の訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず,貸金業者が過払い金を返還しない場合,強制執行手続きをすることになります。この場合,貸金業者の銀行口座に債権執行をかけることになりますが,その申し立て弁護士費用は2万円(消費税込み)です。また不動産担保ローンが過払いになっていた場合,過払い金の回収とともに抵当権の抹消も行いますが,抵当権抹消登記の弁護士費用は1万円(消費税込み)です。

3  破産申立て

(事業者以外)
 着手金315,000円。事件終了時の報酬は不要。
 管財事件の場合,この他に管財費用200,000円が必要です。

 一定の所得要件を満たせば,日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を利用できます。民事法律扶助を利用すれば,事件の着手金を日本司法支援センター(法テラス)が立て替えてくれるので,依頼者は,月額5000円から1万円程度ずつ日本司法支援センター(法テラス)に立て替えてもらった費用を返済するととになります。

(個人事業者破産)
 着手金420,000円
 他に管財費用200,000円が必要です。 

(小規模会社と代表者の破産)
 個人企業が法人化したような小規模な会社の場合は,着手金525,000円
 他に管財費用200,000円が必要です。

 このように破産申し立てには,ある程度の費用が必要です。しかし,例えば,長期間消費者金融や商工ローン業者から利息制限法の上限金利を超える金利で借り入れを行っている場合などは,過払い金で予納金などの費用を調達する事ができる場合があります。また事業者の場合は,資産処分や売掛金回収等で費用を捻出する方法も考えられます。当事務所では,準備段階からご相談に応じ,極力,依頼者の方が苦境を脱することができるように努力しております。

4  個人再生
 
着手金420,000円。事件終了時の報酬は不要。
 


平成21年12月20日改訂

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兵庫県弁護士会所属  弁護士 中島 賢二郎
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