栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
多重債務事件(債務整理,過払い金請求)の弁護士費用について

<分割支払いが可能>
 多重債務を負担してしまっている方は、一括で着手金を支払うことが困難である場合が多いので分割での支払が可能です。


<費用が明確>
 費用算定方法が明確ですので安心してご依頼頂けます。


<法律相談料は無料>
 多重債務事件の法律相談料は無料です。

<完済後の過払い金請求>
 消費者金融への債務を完済後,過払い金を請求する場合は,着手金なし,事件終了時の成功報酬のみで依頼できます。


1 過払い金請求(完済後)
着手金なし,成功報酬のみ
 
消費者金融への債務を完済後,過払い金を取り戻す場合
 着手金 なし
 報酬 回収額の20パーセントとこれに対する消費税
*訴訟で回収しても同じ割合です。


2 債務整理事件
(1) 着手金
 債権者1社あたり 20,000円(税込み)

 取引履歴を調査してみたところ過払い金があり,返還請求訴訟をすることとなっても追加の着手金は頂きません。(ただし,切手代,印紙代は必要)
業者によっては,訴訟提起をしない場合,大幅な減額(50パーセント程度)を求めてくるところもあります。そのようなときは安易に妥協することなく迅速に訴訟を提起することとしています。当事務所では過払い金請求が訴訟となっても新たに着手金が発生することはありません。
任意の交渉で依頼者の正当な利益が確保できない場合は,当然に訴訟をすることを前提で受任するからです。なお弁護士の場合は過払い金が140万円を超える場合であっても代理人として訴訟を提起することができます。一概にいえませんが10年以上取引がある人ですと140万円を超える過払い金がでるケースが多いと思われます。>
  
(2) 報酬
 債権者の請求額を減額した場合 その減額分の10パーセント(及びこれに対する消費税)
 過払い金を回収した場合 債権者の請求額の10パーセントと回収した過払い金の20パーセント(及びこれに対する消費税)

*訴訟で回収しても同じ報酬割合です。

(例) 20万円を請求している債権者1社の債務整理を依頼して、調査した結果、逆にお金を払いすぎていて100万円の過払い金を取り戻した場合。
 事件依頼時 着手金20,000円支払
 事件終了時 回収した100万円から報酬231,000円(20万円の1割と100万円の2割及びこれに対する消費税)を差し引いた769,000円を依頼者に返還

*過払い金請求の訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず,貸金業者が過払い金を返還しない場合,強制執行手続きをすることになります。この場合,貸金業者の銀行口座に債権執行をかけることになりますが,その申し立て弁護士費用は2万円(消費税込み)です。また不動産担保ローンが過払いになっていた場合,過払い金の回収とともに抵当権の抹消も行いますが,抵当権抹消登記の弁護士費用は1万円(消費税込み)です。

3  破産申立て(事業者をのぞく)
 着手金315,000円(分割可能)。事件終了時の報酬は不要。
 *夫婦同時申し立ての場合、二人目は着手金210,000円。


4  個人再生
 着手金420,000円(分割可能)。事件終了時の報酬は不要。
 *夫婦同時申し立ての場合、二人目は着手金315,000円。


なお収入が一定額以下の方は,民事法律扶助制度を利用して事件を依頼することができます。

平成21年12月20日改訂

多重債務 無料法律相談の予約
078-367-3611
受付時間 平日午前10時から午後6時まで


栄町法律事務所(所在地 神戸市)
兵庫県弁護士会所属  弁護士 中島 賢二郎

所在地 神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)