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弁護士による多重債務無料法律相談
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消費者金融(サラ金)からの借金(キャッシング)、クレジットカードの利用などにより多重債務を負担するようになってしまった方に弁護士による無料法律相談を行っております。債務整理(任意整理),過払い金請求(グレーゾーン金利の問題),自己破産,個人再生など、多重債務の処理方法・法的解決手段についての相談に応じます。 債務整理,過払い金請求,自己破産,個人再生がどのような手続であるかについては本ホームページでも説明しておりますので参考にして下さい。
多重債務 無料法律相談の予約
078-367-3611 受付時間 平日午前10時から午後6時まで
栄町法律事務所(所在地 神戸市) 兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
<債務整理・過払い金請求とは>
<完済後の過払い金請求>
<自己破産とは>
<個人再生とは>
<費用>
<債務整理・過払い金請求とは>
債務整理とは,現状では契約どおりの返済を行うことができない場合に弁護士が貸金業者と交渉して,支払い条件の緩和を求めたりする手続です。貸金業者は,利息制限法の制限金利を超える金利で貸出しを行っていることが多いので,制限金利に引き直した上で条件緩和の交渉を行います。
過払い金請求とは,貸金業者は利息制限法上の制限金利を超える金利で貸し付けをしている場合が多いのですが,制限金利を超える金利の支払が法的に有効な弁済と認められない結果,現在債務が残っているとして借金を支払っている場合でも制限金利で計算すると既に借金を支払い終えて支払う必要のないお金を払い続けていることがありますので,その場合に払いすぎたお金を取り返すことです。
貸金業者の計算でも借金を完済している場合は,過払い金請求のみを行うことになりますが,貸金業者の計算で借金が残っている場合は,これまでの取引履歴を調査しなければ,借金が残っているのか過払いなのかがわからないため,いったん債務整理事件として受任することになります。
具体的には下記のような流れで行います。
1 受任 法律相談の後、債務整理が適切であると考えられる場合は、弁護士と受任契約を結ぶ。
2 介入通知 弁護士が各貸金業者に受任通知を送る。 弁護士名義の受任通知を貸金業者に送ることにより債務整理が終了するまでの間、取り立てをやめてもらうことが出来る。
3 取引履歴開示 貸金業者は、利息制限法の法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)でお金を貸している場合が多いので、これまでの取引経過の履歴を開示してもらう。 利息制限法の法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)でお金を貸している場合、法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)での利息支払いは、元本を支払っていることと同じであるとの裁判所の判断が多く出されており、履歴を法定金利で再計算するとすでに借金が残っていないこともある。 また、利息を払いすぎて逆にお金を返してもらえることもある(過払い金)。
4 引き直し計算 貸金業者から送られてきた履歴を分析して、再計算し、過払い金が出ていないか調べる。
5 過払い金請求 過払い金が出ている場合、貸金業者に返してもらうための交渉をする。業者によっては任意の交渉の段階では過払い金の大幅な減額を求めてくることがある。当事務所ではそのような場合,迅速に訴訟提起することとしている(当事務所では訴訟提起に伴う追加の着手金は必要ありません。)。
訴訟を提起した場合,特別な論点のないときは裁判所が返還請求を認めるのでほとんどの貸金業者は,すぐに和解に応じてくれる。
ただし,過去に取引の残高がゼロになったことがあるような場合は,貸金業者はその時点で 基本契約がいったん終了しているなどと主張して過払い金の存否,金額について争ってくることになる。 このように貸金業者と主張が真正面から対立するような場合は,裁判所や貸金業者を納得させることができる法的主張が可能な知識と経験を持つ弁護士に依頼しなければ解決が困難となる。
なお認定司法書士を通じて手続を行う場合、請求額が140万円を超えれば代理権がないので、依頼者自身が返還交渉をした上で法廷に出て裁判を行うという方式か,弁護士に事件を引き継ぐという方式をとることになる。
6 返還交渉 一方、履歴を調査しても過払い金が出ていない業者に対しては、借金を返済しなければならないので、まず戻ってきた他の業者からの過払い金で返済が出来ないか調べる。 それでも返せない場合、分割で返す交渉をする。
7 事件終了 過払い金で借金が全部返せた場合、残りの過払い金を弁護士から返してもらい事件は終了する。
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<完済後の過払い金請求>
消費者金融は,多くの場合,利息制限法の制限金利を上回る利率で貸し出しを行っていますが,利息制限法の制限金利を上回る金利の支払いが法的に有効とされる余地は無くなっています。 したがって,利息制限法の制限金利以上の利息の支払いは,本来払う必要のないものということになります。 それゆえに,過去に消費者金融と取引があってすでに完済している人は,額の多少こそあれ必ず利息を払いすぎていることになるのです。そして,払いすぎた利息(過払い金)は、貸金業者が法律上の根拠なしに取得した利益(不当利得)となりますので返還してもらえることになります。
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<自己破産とは>
破産とは,借金を支払続けるだけの収入や財産がない場合に,その人の財産の有無を調べて,財産があればそれを売却して貸主に配当し,それでも返せない部分については借金を支払えなくなった理由を調べてやむを得ない場合と判断される場合に免除する手続です。
お金を借りている人が自分で破産を申し立てる場合を「自己破産」といいます。
破産する人にこれといった財産がない場合,「同時廃止」という簡略化された手続で破産手続が進められます。
「同時廃止」にあたらない場合は,裁判所によって破産する人の財産状況を調査する破産管財人が選任される「管財事件」となります。
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<個人再生とは>
借金を支払続けるだけの収入や財産がない場合に,裁判所に対して,借金を1/5程度に減額してもらった上で,減額した借金を3年で分割して支払うように条件変更してもらうように求めることです。
住宅ローンを負担している場合,個人再生手続を行うと住宅は競売手続にかけられて失ってしまうことが原則ですが,住宅ローン特別条項という制度を利用すれば,住宅ローンについてはもとの条件で支払う代わりに住宅をそのまま所有しつづけることができることになっています。
またギャンブルや浪費によって借金が膨らんだような場合,自己破産で免責を得ることはできませんが,個人再生手続は利用できます。
したがって,住宅ローンを負担している場合や借金が返せなくなった理由に問題がある場合に有効な手続であるといえます。
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<費用>
多重債務事件の法律相談は無料です。 予約 078-367-3611
1 債務整理事件
(1)
着手金 債権者1社あたり 20,000円(税込み)
取引履歴を調査してみたところ過払い金があり,返還請求訴訟をすることとなっても追加の着手金は頂きません。(ただし,切手代,印紙代は必要) <業者によっては,訴訟提起をしない場合,大幅な減額(20~50パーセント)を求めてくるところもあります。そのようなときは安易に妥協することなく迅速に訴訟を提起することとしています。当事務所では過払い金請求が訴訟となっても新たに着手金が発生することはありません。任意の交渉で依頼者の正当な利益が確保できない場合は,当然に訴訟をすることを前提で受任するからです。なお弁護士の場合は過払い金が140万円を超える場合であっても代理人として訴訟を提起することができます。一概にいえませんが10年以上取引がある人ですと140万円を超える過払い金がでるケースが多いと思われます。>
(2)
報酬 債権者の請求額を減額した場合 その減額分の10パーセント(及びこれに対する消費税) 過払い金を回収した場合 債権者の請求額の10パーセントと回収した過払い金の20パーセント(及びこれに対する消費税)*訴訟で回収しても同じ割合です。
(例) 20万円を請求している債権者1社の債務整理を依頼して、調査した結果、逆にお金を払いすぎていて100万円の過払い金を取り戻した場合。 事件依頼時 着手金20,000円支払 事件終了時 回収した100万円から報酬231,000円(20万円の1割と100万円の2割及びこれに対する消費税)を差し引いた769,000円を依頼者に返還
*過払い金請求の訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず,貸金業者が過払い金を返還しない場合,強制執行手続きをすることになります。この場合,貸金業者の銀行口座に債権執行をかけることになりますが,その申し立て弁護士費用は2万円(消費税込み)です。また不動産担保ローンが過払いになっていた場合,過払い金の回収とともに抵当権の抹消も行いますが,抵当権抹消登記の弁護士費用は1万円(消費税込み)です。
2 過払い金請求(完済後) 事件依頼時の着手金なし 報酬 回収額の20パーセントとこれに対する消費税。*訴訟で回収しても同じ割合です。
3 破産申立て
着手金315,000円(分割可能)。事件終了時の報酬は不要。
4 個人再生
着手金420,000円(分割可能)。事件終了時の報酬は不要。
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この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1(電話
078-367-3611)
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