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| 示談・調停・訴訟 |
保険会社が提示してくる金額は,裁判で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や逸失利益の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。特に事故により重い後遺障害が残った場合には,訴訟を提起せずに被害者にとって正当な損害賠償を得ることはきわめて困難です。
また訴訟をせずに保険会社と交渉をする場合でも,被害者に代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,保険会社の提示金額に大きな違いがあります。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ必ず裁判となるので,保険会社は裁判での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。
たとえ裁判での基準に基づいて請求書を作成し,保険会社に損害賠償金を請求したところで,保険会社がその基準では和解しないといってしまえばそれまでです。したがって,交渉で決着が付かない場合は裁判をするという前提で交渉しなければ正当な賠償額を得ることは困難なのです。
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この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
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