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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

費用 栄町法律事務所

  •  交通事故被害者の法律相談料は無料です。

    予約 078−367−3611

     当事務所に事件依頼を希望される方もこちらまでお電話下さい。

    栄町法律事務所を訪れることが不便な場合は,来所せずに電話(またはZOOM)・郵便などのやりとりで相談や事件の依頼をすることができます。


    神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階栄町法律事務所



     そして,事件を依頼する費用についても,下記のように明確で,安心して依頼できるものとなっております。弁護士費用特約の利用も可能です。

    (1) 着手金なし・成果に応じた後払いの報酬での依頼

    ・着手金
     0円(なし)


    ・報酬
     保険会社からの金額提示前の場合・得た額全体の10%(及び消費税)
     
     保険会社からの金額提示後の場合・提示からの増加額の20%(及び消費税)

    ・経費
     病院から請求されるカルテのコピー代など事件処理に際して第三者から請求される費用は依頼者負担です。

     なお,当事務所には自賠責保険調査事務所の後遺障害認定担当者OBが勤務しており後遺障害認定に必要な意見書を事務所内部で作成できるため,他の弁護士事務所のように高額(8万円〜30万円)の費用を要する外部の医師による画像診断サービスを利用する必要がなく,その分依頼者の経費負担も少なく済みます。

    例@ 治療中などで保険会社からの示談金提示前の受任の場合

     弁護士への依頼時には治療が継続中で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で,全体の損害額350万円から既払い治療費・交通費等100万円を差し引いて,最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税2万5000円)。
    *栄町法律事務所では,「得た金額」はあくまで弁護士の活動によって得た金額であり(例では250万円を基準に計算),弁護士受任前に保険会社が問題なく支払った既払い治療費・交通費等(例では100万円)は含みません。そういった費用に対する報酬まで合算し(例では250万円+100万円=350万円を基準に計算)請求する弁護士事務所があるとの情報が入っていますので念のため記載します。

    3,500,000-1,000,000=2,500,000
    2,500,000×0.1=250,000

    例A 保険会社の示談金額提示後の受任の場合

     弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合は,差額は100万円であり,報酬は20万円(消費税は2万円)。

    2,500,000−1,500,000=1,000,000
    1,000,000X0.2=200,000

    この基準は,平成16年に全国一律の日弁連報酬基準が廃止されたとき,交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように当事務所で独自に考えたものです。

    (特徴1) 当事務所では,得た額に完全に比例した報酬であり,「+〜万円」の部分は必要ありません。
     「相談料・着手金0円」「報酬後払い」と宣伝し,よく見ると報酬を「得た額の○○%+〜万円」と定める事務所が多いようです。「相談料・着手金0円」ばかり強調し,費用は「後払い」とだけ表示して,基準を小さな文字で記載したり,明確にしないことは,誠実ではないと思います。当事務所では,最終的な報酬もわかりやすく説明することにしています。弁護士は紛らわしい広告から消費者を守る立場であると考えているからです。


    (特徴2) 当事務所では,示談交渉で解決せずに,訴訟となった場合でも追加の弁護士報酬は発生しません。

     
    訴訟を提起する場合には,追加費用が発生する事務所がほとんどのようです。訴訟では別途費用が必要であることを欄外に細かい字で書いてある弁護士のサイトもあります。
     現実には多くの事件は示談で解決していますが,全く訴訟をしない前提で交渉すると,極端に言えば保険会社が「(訴訟をしなければ)1円も増額しない。」と強硬に主張した場合に対応方法がなくなりますので,強力な交渉カードを失った状態での交渉となります。
     
    また,訴訟をすれば裁判所に事故日から年3%(令和2年4月1日の改正民法施行以前の事故の場合は5%)の遅延損害金と認容額の10%の(相手方負担分の)弁護士費用を認定してもらえます。重傷事故の場合は,極めて大きな金額となります。
     当事務所の示談提示前に依頼した場合の費用規程(着手金不要・報酬は得た金額の10%と消費税)を前提にすると,訴訟を提起すれば弁護士費用のほとんど全てを相手方に負担させることができるのです。

     したがって,示談交渉で解決せずに裁判所に訴訟を提起することになった場合の料金の確認も重要なのです。



    (2) 弁護士費用保障保険の利用

     事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。
     弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。

     ただし,当事務所では,300万円の枠がある弁護士費用特約の場合,得た賠償金額が3000万円以下のときは,弁護士費用特約以外の自己負担の報酬は発生しません。弁護士費用特約がない場合の報酬との不公平がないようにするためです。
     また,最終的に得た損害賠償金が3000万円を超える場合,3000万円を越えた部分の10%と消費税を弁護士費用特約の超過部分の報酬として頂いておりますので,高額の請求を行う案件であっても,安心して弁護士を依頼することができます。


    例 得た金額が3200万円の場合,弁護士費用特約を利用した上での自己負担の報酬は,3200万円と3000万円の差額200万円の1割である20万円(消費税は,2万円)

    32,000,000-30,000,000=2,000,000
    2,000,000X0.1=200,000

    所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611
    栄町法律事務所