| 交通事故事件の受任 |
(1) 後遺障害認定・異議申立
交通事故による後遺障害の等級認定によって損害賠償金の総額に大きな違いがでることになりますが,当初認定された後遺障害認定の等級が妥当でなく,異議申立によって等級が変更されることもあります。後遺障害等級認定が妥当であるか否か,異議申立の際にどのような資料が必要でありこれをどのように入手するかについては,異議申し立てを成功させた経験のある弁護士に相談することが交通事故被害者に有益であると思われます。
(2) 過失割合
また過失相殺(被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額が減額される制度)で争いとなったときに交通事故の刑事事件記録(実況見分調書)が有力な証拠となります。弁護士は実況見分調書を取り寄せることもできます。典型的な事故形態に当てはまらないような場合は,過失割合認定の根拠となる法的・事実的主張を行わなければなりませんが,そのようなことは専門的知識のある弁護士でなければ難しいことです。
(3) 示談・調停・訴訟
保険会社が提示してくる金額は,訴訟で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や労働能力喪失期間の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士費用を払ってでも弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。特に保険会社側と被害者の主張する事実が食い違う場合などは,経験ある弁護士に依頼しなければ対応は困難であることはいうまでもないことです。
また訴訟をせずに保険会社と交渉をする場合でも,被害者の代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,基準金額に違いがあるといわれています。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ訴訟となるので,保険会社は訴訟での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。
以上から,交通事故事件は弁護士に依頼するメリットが大きい事件であると考えられます。
栄町法律事務所
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
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