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| 刑事裁判の被害者参加制度 |
交通事故で被害者が死亡するなど重大な被害が生じたときには,検察官が加害者を刑事裁判(犯罪者の処罰を求める裁判)にかけて処罰することになりますが,従来は,被害者が刑事裁判に参加する機会が十分に保障されてきませんでした。
しかし,平成20年12月から,死亡事故など重大な被害の生じた事件の被害者の家族などが,裁判所の法廷で,証人尋問や加害者(被告人)への質問,論告求刑(犯罪の態様や処罰の程度に関する意見)を述べることなどにより,刑事裁判に参加できる制度が設けられました(被害者参加制度)。
当事務所でも,交通事故被害者またはそのご家族の方が,加害者の刑事裁判に参加されたい場合に法的な知識・経験を生かして,お手伝いすることを行っております。
当事務所での被害者参加制度の弁護士費用(着手金)は,10万円(税込み)です。この他に交通費などの実費が必要ですが,事件終了後の報酬は必要ありません。
栄町法律事務所 兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
弁護士 安東 直哉
弁護士 吉田 皓 事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1 (電話
078-367-3611)
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